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裁判と法律に関するSiroKuroのブックマーク (8)

  • 堀江被告人、控訴審も実刑 - 元検弁護士のつぶやき

    > 二兎を追うもの一兎も得ず、ということになりがちです。 刑事弁護の実務において、それが現実なのでしょう。我々素人から見ても、刑事裁判に関する多くの報道より、それが真実であるという印象を受けます。 しかし、 例えば痴漢冤罪で捕まって、頑張って否認したのだけど結局公判請求されてしまった状況を想像してみます。 「罪を認めれば罰金で済むけど、争えば刑務所行きかもよ?」 などと、国選弁護人に言われたら、 やってもいない罪を公判廷で認めてしまう 人間はかなりいると思うのです。 「否認しているから反省していない」 というのは論理的に全くもって正しいのですが、 それを理由に刑を加重することが正当化され、常態化 してしまえば、そこに新たな冤罪の温床が生まれると思うのですがどうなのでしょうか。

  • “裁判員制度”「辞退理由」どこまで認められる?…×営業マン「ノルマが…査定に響く」 ○夫婦で商売「バイトを雇えない」 : 痛いニュース(ノ∀`)

    “裁判員制度”「辞退理由」どこまで認められる?…×営業マン「ノルマが…査定に響く」 ○夫婦で商売「バイトを雇えない」 1 名前:かしわφ ★ 投稿日:2007/10/04(木) 19:30:23 ID:???0 「辞退理由」どこまで認められる? ―― あなたも裁判員 ×営業マン「ノルマが…査定響く」 ○夫婦で商売「バイト雇えない」 2009年5月から始まる裁判員制度の裁判員選任手続きで、裁判官が裁判員候補者から辞退したい理由などを聞き取る模擬面接が3日、名古屋地裁であり、営業マンや主婦、映画監督らにふんした各報道機関の司法担当記者が、思い思いの想定でやりとりした。 「仕事が忙しくて」「スケジュールが変更できない」。原則、辞退できない裁判員だが、 こうした理由は認められるのか。(梶浦健太郎) 「今月中に10台の契約をとらないと、昇進、ボーナスの査定に影響する」 自動車販売の営業マンにふんし

    “裁判員制度”「辞退理由」どこまで認められる?…×営業マン「ノルマが…査定に響く」 ○夫婦で商売「バイトを雇えない」 : 痛いニュース(ノ∀`)
    SiroKuro
    SiroKuro 2007/10/04
    戦時中の赤紙みたいな雰囲気。腕折れば欠席できるのかしら。
  • http://jca.net-b.co.jp/singai/higai.html

  • サーバは複製の「主体」か - 池田信夫 blog

    イメージシティ事件の判決が、裁判所のサイトに出ている。私は法律の専門家ではないので、この判決が法解釈として正しいのかどうかはよくわからないが、常識的な立場から考えてみよう。主要な論点は2つ:複製の主体はだれか:判決では「原告[イメージシティ]が設計管理するシステムの上で、かつ、原告がユーザに要求する認証手続きを経た上でされる」ので、複製の主体は原告であり、著作権法で許される「私的複製」には当たらないとしている。ファイル送信が公衆からの求めに応じて行なう自動公衆送信か:判決では「原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別したり、選択したりすることはない」ので、ユーザは「不特定の者」だという。この判決には、ブログ界では「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」といった批判が強いが、実は1のような判断は今度が初めてではない。一昨年の録画ネット事件でも、録画の主体

  • 佐藤秀の徒然幻視録:裁判所は冤罪でも叩かれない

    強姦などで服役の男性無実 別の男が容疑認め逮捕 富山(朝日) NHKニュースでもやっていたが、富山県警と富山地検の釈明会見はあっても、肝心の富山地裁の釈明会見がないというのは、冷静に考えると摩訶不思議だ。 富山県警は19日、02年に起きた強姦(ごうかん)事件などで懲役3年の実刑判決を受けて服役した富山県の男性(39)が無実だったと明らかにした。県警は同日、この事件の容疑を認めた松江市西川津町、無職大津英一容疑者(51)=別の強姦罪などで公判中=を強姦容疑などで再逮捕。富山地検高岡支部は男性の裁判のやり直しのため、富山地裁高岡支部に再審請求する。(朝日) こっちでも見出しは「富山県警が大失態」で、決して「富山地裁が大失態」とは絶対ならない。別に富山県警の捜査が誤っても、地検が誤って起訴してもしょうがない。誤認逮捕、誤認起訴は有り得る事だ。で、最後の砦の裁判所が検察側と弁護側の言い分を聞いたう

  • 2chドメイン差し押さえ「現実的でない」と専門家 過去に例もなし

    2ch.net」のドメインが仮差し押さえの対象になり、近く「2ちゃんねる」(2ch)の閉鎖もありうる、と1月12日に報道されたが、ドメイン名の差し押さえは実際に可能なのだろうか、また、差し押さえられた事例は過去にあったのだろうか。ITmedia Biz.IDで「ビジネスシーンで気になる法律問題」を連載している、南山大学法科大学院の町村泰貴教授(民事訴訟法・サイバー法)に聞いた。 ドメイン差し押さえが可能かどうかと言われると、法理論的な可能性の問題であればYESでしょうが、実際上はさまざまな問題があり、現実的ではないでしょう。 今回のケースがドメイン名の話で、ドメインが表象しているサイトの話ではないという前提で考えます。ドメイン名というのはレジストリ(2ch.netであればVeriSign)と登録者(2ch.netであれば、西村さんが代表者になっているMonster.Inc)との間の、一定

    2chドメイン差し押さえ「現実的でない」と専門家 過去に例もなし
  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
    SiroKuro
    SiroKuro 2006/12/19
    この事件での最大の悲劇は、Winnyが主として安心して著作権を侵害するための道具として利用され、もっとポジティブな利用方法をユーザーの方々がついに開拓してくれなかったこと]
  • アンカテ(Uncategorizable Blog) - デュープロセスと2ちゃんねるは限りなく頼りなくても絶対必要なもの

    人のための憲法原論 このに面白いことが書いてありました。 「刑事裁判とは、検察、すなわり行政権力を裁く場である」というのは近代裁判の大前提なのですが、これもまた日人のよく理解できていないところです。(P43) 刑事裁判において裁判官は、「真実の探求」なんてことはこれっぽっちも考えてない。被告のことなんてどうでもいい。気にしているのは検察のみ。ひたすら、検察の言うことに間違いが無いか、鵜の目鷹の目でチェックする。 だから弁護人はいくら間違えてもいい。関係無い所に何回ツッコミを入れても問題ない。めくらめっぽうで100個ツッコミを入れて、そのうち一つでもまぐれ当たりして検察の言うことに矛盾や嘘が発見されたら被告側の完勝、検察側の完敗だそうです。 裁判官はそういうジャッジをする。検察が100点を取ったかどうかだけを見てればいいんです。 「へえー」と思って、ちょうど話題になっているO・J・シ

    アンカテ(Uncategorizable Blog) - デュープロセスと2ちゃんねるは限りなく頼りなくても絶対必要なもの
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