一方的な中傷ではない賛否両論のある活動をする団体が出した物なんて、教育では絶対使えません。 ましてやそれが教育の名の下に青少年に接触を図り懐柔しようとするなんて。 そうかな団体とか、新興宗教によくあるやり方だよなぁ。 #だいたい、「先進」って自称するのが怪しすぎるんだよなぁ。
Broadband Watch の記事 によると、 4月1日からの規約改定案で不満が続出していたmixiが、 3月19日に再び改定案を提示し、コンテンツの著作権がユーザに帰属することを明示した。 mixiのアナウンス(要ログイン)や 利用規約改定に関する Q&A(要ログイン)に詳しく書かれている。 とりあえずこれで納得できるユーザも多いと思うが、いったい前回のはなんだったのだろうという疑問も出てくる。mixiのようなCGM企業としてはあまりにもおかしなことだったように思うが、/.erのみんなはどう思う? 本サービスを利用して投稿された日記等の情報の権利(著作権および著作者人格権等の周辺権利)は、創作したユーザーに帰属します。 弊社は、ユーザーが投稿する日記等の情報を、本サービスの円滑な提供、弊社システムの構築、改良、メンテナンスに必要な範囲内で、使用することができるものとします。 弊社が前
↓こうだったのが、 mixi利用規約 第18条 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 ↓こうなった。 mixi利用規約 第18条 本サービスを利用して投稿された日記等の情報の権利(著作権および著作者人格権等の周辺権利)は、創作したユーザーに帰属します。 弊社は、ユーザーが投稿する日記等の情報を、本サービスの円滑な提供、弊社システムの構築、改良、メンテナンスに必要な範囲内で、使用することができるものとします。 弊社が前項に定める形で日記等の情報を使用するにあたっては、情報の一部又は氏名表示を省略することができるものとします。 弊社
mixiの利用規約改定が結構な騒ぎになってますね。mixiに著作財産権を許諾しろというのと、mixiに対して著作者人格権を行使するなというのが主な改定内容です。著作者人格権の行使の禁止というと何かすごいイメージがありますが、著作財産権は許諾(ライセンス)できる一方で、著作者人格権は一身専属でライセンスも放棄もできないとされており、契約上は不行使という形にすることが通常なので、この文面自体はびっくりするような話ではありません。2ちゃんねるに投稿するときも同じような文面が出てきます。 この件についてmixi側の公式見解が出ているようですが(ソース)、よく(意図が)わかりません。 1)投稿された日記等の情報が、当社のサーバーに格納する際、データ形式や容量が改変されること、2)アクセス数が多い日記等の情報については、データを 複製して複数のサーバーに格納すること、3)日記等の情報が他のユーザーによ
mixiにも入ってるんだけど、この4月1日に利用規約が新しくなる。 それを読んでmixiを今すぐ止めなきゃ、と思っている。 mixi利用規約http://mixi.jp/rules_sample.pl 制定日 平成20年4月1日 制定 第18条 日記等の情報の使用許諾等 1. 本サービスを利用して、ユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 オイラはミクシイの日記に、原稿を書く前の草稿や、プライベートな写真を載せているが、 それをミクシイに勝手に出版されても、文句は言えないということだ。 しかも、勝手に改変される可能性すらある! オリジナルのイラス
余談だけど「ネットで拾った画像」といった「拾った」や「落ちていた」という表現は、個人的には著作権者にすごい失礼な印象を受けるので使わないようにしている。誰だか知らない人が画像掲示板などにアップしていたのをダウンロードしたのだから、確かに感覚的には「拾った」「落ちていた」のかもしれないけど、仮にその画像などの著作権者が見たら、ムッとする表現だろうなーと思うので。自分なら、「ネットを回っていて見つけた」という表現を選ぶかな。
前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基本的な問題は、日本レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利
人が18時間ほど働いて帰ってきてみりゃ、なんだよ、閲覧権って。 ネット配信で「広く薄くあまねく」徴収する“閲覧権”創設を 「YouTubeは世界共通語」――角川会長の考える“次の著作権” (1/2) - ITmedia News なんだこれ? わけわからん。 完全なDRMが前提? 著作権保護技術が完璧なんだったら、それこそ利用者との契約関係が完全に漏れなく結べるってことじゃないの? それなのに、そのうえでさらにお金を薄く広く取ろう? なにこれ? 完全なDRMが前提なんだったら、そもそもこんな権利いらんでしょ? ああ、そうか。海賊配信業者の利用者からも金取りたいのか。 ……って、なんだよそれ! 適法配信利用者はいい面の皮じゃんか! JASRACを引き合いに出すんだったらさ、動画の権利の集中管理機構でも、それこそ10年ぐらいかけて準備して、Youtubeなりニコニコなりと包括契約結べばいい話じ
「ウェブシティさっぽろ」に掲載する原稿をノートに書く杉山耕生君(右)と、耕生君が撮影した写真を見る父親の幹夫さん 自分の目で見て、考えを伝えることが情報発信の基本だ。 札幌市の情報を発信するサイト「ウェブシティさっぽろ」を制作するNPO法人シビックメディアのオフィスで、市立宮の森中学校2年の杉山耕生君(13)が、鉛筆でノートに原稿を書いていた。 「『飲む』は漢字でどう書くんだっけ」と質問した相手は、父親でサイトの編集長の幹夫さん(43)だ。幹夫さんはキーボードから手を離し、書き順を教えた。 耕生君は、ウェブシティさっぽろの中の市立円山動物園のコーナーで「近所の中学生の日記」を担当している。いわば幹夫さんの私設記者だ。毎週末のように動物園を訪れ、イベントに参加したり、世話の様子を見学したりして話題を見つける。原稿を書くのは普段は自宅だ。幹夫さんに渡し、スタッフがパソコンに打ち込む。 耕生君に
千葉県警生活経済課と柏署は5月14日、個人のウェブサイトに書籍の内容を権利者に無断でアップロードしていた大阪府堺市の派遣社員男性(43歳)を著作権法違反の疑いで逮捕し、5月15日に千葉地検松戸支部に送致した。 男性は2006年12月8日、学習研究社が発行する書籍「最新版 香水の教科書」の文章のほぼすべてとなる109章分を無断で複製し、自身が運営するウェブサイトに掲載していた。不特定多数のインターネットユーザーに対して自動的に送信できる状態として、同書の作者である榎本雄作氏の著作権(公衆送信権)の侵害にあたる。 著作権者から相談を受けた学習研究社が社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)に相談していた。 警察の調べによると、男性はアフィリエイト収入を得るために、無許諾で本の文章を複製・掲載していたことを供述しているという。男性はアフィリエイト収入を得るために約100のURLを持
WEB情報の祭典インターネットを使って収入を得るという新しいカタチが21世紀の主流となり、個人のライフスタイルにこだわりを持つ方々に贈る情報それが『WEB情報の祭典』です。
政府 著作物の私的複製禁止へ、もし施行されればwinny等でのダウンロードが違法行為に :様々なニュースを適当に貼っていくブログサイト。無駄な感想つき。 1: フート(三重県) 2007/03/30(金) 10:59:43 ID:A3qSNNmC0 政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍晋三首相)は29日の会合で、ネット上で流通する海賊版の取り締まり強化に向けた報告書を了承した。不正品の私的複製やネット競売への出品を違法とするための法整備が柱で、5月末にまとめる「知的財産推進計画2007」に反映させる。増大する違法コピーの封じ込めが狙いだが、実効性の確保には課題も多い。 報告書はファイル交換ソフトなどを使って音楽や映画、ゲームソフトの海賊版が氾濫(はんらん)する現状を踏まえ、今は私的複製の範囲内として許されている不正品のダウンロードを違法とする著作権法改正を促した。 ソース:http:/
【P2P】政府、ダウンロード規制の方針変わらず :様々なニュースを適当に貼っていくブログサイト。無駄な感想つき。 1:番組の途中ですが名無しです 2007/01/24(水) 13:23:04 ID:w/AfEyC2P 世界最先端のコンテンツ大国の実現を目指して(案) 2007年1月22日 知的財産戦力本部 コンテンツ専門調査会企画ワーキンググループ 3.コンテンツ大国を実現するための具体策 (2)法制度・契約を改革する ①ビジネススキームを支える著作権制度を作る <課題> デジタル化・ネットワーク化の進展などコンテンツを巡る環境は急激に変化しており、ユーザーニーズの多様化も進んでいる。コンテンツビジネスの振興は、民が主体であり、官は阻害要因を排除するという視点の下、環境の変化に柔軟に対応する新たなビジネスを支えることができるよう、著作権制度とその運用の見直しを進める必要があ
ロケフリ・ハウジングサービスの一つである 「まねきTV」(永野商店)に対して、NHK及び在京キー局5社がサービス中止を求めて行っていた仮処分申請は、8月に既に東京地裁によって却下されているが、 産經新聞によれば、 仮処分申し立て抗告審において今度は知財高裁が22日、「違法でない」とした東京地裁決定を支持し、放送6社の抗告を棄却する決定をしたとのこと。 三村量一裁判長は「サービスで用いられている機器は1対多数の送受信を行う機能がなく、サーバーには当たらない」とし、送信可能化権は侵害していないと判断し、さらに「永野商店は電源とアンテナの接続環境を供給しているだけ」と判断したとのこと。録画ネットとは違って、どうやらこれで残れそうだ。
Winnyをめぐって昨日出た判決については、各所からいろいろなコメントが出ている。ネットの「外」ではともかく、ネットでの大勢は「不当である」というもののようだ。批判の主な理由は「自由なソフト開発を阻害する」というもので、そこに「それがいけないならあれもいけないことなるではないか」的な理屈が付け加わる。 私も批判派だが、法律家でもないし、他の人と同じことを書いてもどうかと思うので、少しちがった観点から書いてみることにする。 他の人も大半はそうだろうが、判決文そのものは読んでいない。2006年12月13日朝日新聞夕刊の要旨を前提にして書く。いくつかポイントを抜き書きしてみる。 外部への提供行為が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による。 被告は、ウィニーを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやり
すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると
京都地裁は、Winny開発者の金子勇氏に対し、著作権法違反ほう助罪で罰金150万円の有罪判決を言い渡したとのこと (読売新聞)。 弁護側はWinny開発は技術的見地から行ったものとして無罪を主張し、検察は著作権侵害を助長する目的として 懲役1年を求刑していた。さて、P2Pソフトウェアの開発者が懲役を免れたとは言え、罰金刑で有罪となったわけだが、 この影響はどんなものがあるだろうか?
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