昨日のエントリーに対しては,的外れなはてなブックコメントがたくさんついたようです。 適法性を厳格に審査することなく情報を発信するタイプのネット上のサービスにおいては,多くの場合,ある程度の割合で権利侵害情報を発信することになります。そして,発信する情報の量が増えれば,そのサービスから発信される権利侵害情報の量は増加していきます。 適法性の事前審査を行わず,被害者等からの削除要請等を受けて削除を行うという方針をとった場合,想定される「被害者」の情報通信スキル等を考慮した上で,被害者等が削除要請をしやすい工夫をしたクレーム受付窓口が必要となります。個人のプライバシーや名誉権が侵害されることが想定されるのであれば,非公開型の通信手段によりクレームを受け付けることがまずは必須でしょうし,想定される「被害者」がITスキルの高い人に限定されない場合には,電子メールやフォームだけではなく,郵便やファック