■編集元:ニュース速報板より「救急救命士が休日に救命処置→停職6ヶ月の処分→依願退職。消防署「人命救助でも許されない」」 1 名無しさん@涙目です。(福岡県) :2011/06/01(水) 11:00:06.19 ID:vZSrwnA80● ?2BP 茨城県石岡市の消防本部の救急救命士の男性が、勤務が休みだったことし4月、 交通事故の現場で救命処置を行っていたことが分かりました。法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず、消防本部は、この救命士を停職6か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、石岡市消防本部の救急救命士で54歳の男性です。石岡市消防本部によりますと、救命士の男性は、勤務が休みだったことし4月、静岡県の東名高速道路で交通事故の現場に居合わせた際、けがをした男性の腕に注射針を刺すなどの救命処置を行ったということです。 法令では、救命処置を勤務時