【援助】 関係機関への紹介、法律上の助言等を行います。 【調整】 当事者間の関係調整を行います。 【説示・勧告】 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。 【要請】 実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう求めます。 【通告】 関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求めます。 【告発】 刑事訴訟法の規定により、告発を行います。 【啓発】 事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行います。 (5) 処理結果通知・アフターケア 救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係行政機関と連携し、関係者と連携をとるなどして、被害者のためのアフターケアを行うなどします。 法務省の人権擁護機関は、「人権侵犯事件調査処理規程」(法務省訓令)に基づいて、人権侵犯事件の調査処理を行っています。以下は、当機関の関与により被害の救済に至った事例です。その他「人
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。このような保護司は、全国に約4万7,000人います。 犯罪や非行をした人も、何らかの処分を受けた後は、地域社会に戻り、社会の一員として生きていくことになります。更生保護とは、国が民間の人々と連携して、犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちの立ち直りを助けるとともに、地域の犯罪・非行の予防を
様々な人権問題に関する相談を受け付けています。 各種相談窓口の案内はこちら。 法務省の人権擁護機関が調査救済活動を行う人権侵犯事件において、学校におけるいじめ事案は依然として高水準で推移していることからも、「いじめ」が重大な社会問題であることがうかがえます。全てのこどもが、一人の人間として、生命や身体の安全を脅かされることなく、家族や友人とのふれあいを通じて自由に成長できるように、この問題に対する理解と関心を深めることが必要です。 平成25年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)においては、「いじめ」を「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と
法務省においては、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。 民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。 このパンフレットは、市区町村の窓口において、離婚届用紙を取りに来られた方に、同時に交付することとしておりますので、離婚をされる際には、このパンフレットを参考にしていただき、「養育費」と「親子交流」について取り決めをするよう努めてください(なお、配送の都合上、まだ交付が開始されていない市区町村もあります。)。 また、このパンフレットに掲載されている合意書のひな型を、本ホームページに掲載しておりますので、併せてご活用ください。 ○ パンフレット【PDF】 ○ 合意書のひ
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