Not your computer? Use a private browsing window to sign in. Learn more about using Guest mode
Not your computer? Use a private browsing window to sign in. Learn more about using Guest mode
連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい本当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、本人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日本経済新聞記事) だ。 谷岡さんは
id:yaneurao:20091001でFUJITSU ScanSnap S1500 FI-S1500を買って書籍を裁断してスキャンした話を書いた。 「もうどうせ残りの本は売ってもたいしたお金にもならないし」と書いたが、取り込んだ書籍の数は3,000冊強。総スキャンページ数、262,845枚。消耗品のパッド交換4回。ローラー交換2回。1冊の平均価格は3,000円程度。全体でおおよそ1,000万円。今回は、気がついたらこれだけの本を切り刻んでいた。id:yaneurao:20060131の本棚に換算すると14個分である。 たぶんアマゾンで売れば、その1/3ぐらいのお金にはなっていただろうから、ちょっともったいない気もする。私も当初はそこまで本を徹底的に切り刻む気はなかったのであまり気にもかけてなかった。 そこで、どうしてこんなことになったのか、つらつら考えてみた。 ■ 切り刻まずに取り込ん
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く