仮想通貨を獲得する「マイニング(採掘)」のため、閲覧者のパソコンの演算機能を無断で動かすプログラム「コインハイブ」を自身のウェブサイトに保管したなどとして、不正指令電磁的記録(ウイルス)保管の罪に問われた東京都のウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(本間敏広裁判長)は27日、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。 男性は2017年10~11月、自身が管理・運営するサイトに、閲覧者に知らせず、閲覧しただけで仮想通貨「モネロ」をマイニングさせるコインハイブを設置したとされた。 この記事は有料記事です。 残り634文字(全文879文字)