2014年02月12日21:50 カテゴリ行政法行政行為 公定力6 余目町個室付浴場事件 公定力の限界の2回目です。 法律 ―――― 行政行為 | 公定力 ↓ 国民の側から否定する手段 ・行政上の不服申立て ・取消訴訟 この流れに乗って公定力を否定するというのが「取消訴訟の排他的管轄」であるということを書いてきました。 Ⅱ.刑事訴訟 刑事訴訟手続きにおいて裁判所は独自に行政行為の違法性などを判断できると考えられています。 ⅰ)個室付浴場事件 「(余目町)個室付浴場事件」といわれるもので、お持ちの行政法の本では「覊束行為と裁量行為」というようなところに載っていると思われます。 ある人がお風呂屋さんの営業を始めようとしました。お風呂屋さんといっても普通のお風呂屋さんではなく、個室の付いたお風呂屋さんで現在では「ソープランド」と呼ばれる風俗営業です。現在は死語になりましたが当時は「トルコ風呂」と