社会学と憲法,法哲学,法社会学に関するYOWのブックマーク (9)

  • Amazon.co.jp: 言語ゲームと社会理論―ヴィトゲンシュタイン ハート・ルーマン: 橋爪大三郎: 本

    Amazon.co.jp: 言語ゲームと社会理論―ヴィトゲンシュタイン ハート・ルーマン: 橋爪大三郎: 本
    YOW
    YOW 2007/09/13
    これも一緒に買いますた。ルール概念巡って、H.L.A.ハートとヴィトゲンシュタインとルーマン同時にやってるのでお特だなと。/著者は、ルーマンについては「ハートの仕事で十分だろう」という感じで否定的。
  • ホルスター「社会の道徳」 - たけみたの脱社会学日記

    承前 http://d.hatena.ne.jp/takemita/20070606/p1 来年ルーマンの『社会の道徳』が刊行されるにあたって、編者のホルスター先生が2007年7月10日に同じ題名の報告をしたそうな。サイトに原稿が上がっていたので翻訳してみる(途中)。(粗訳段階なので「である」が多い不格好な文章ですが。) デートレフ・ホルスター 「社会の道徳」 1. 他の社会学者の議論の検討 2. 今日の社会 3. 象徴によって一般化したコミュニケイション媒体 4. サブシステムと道徳 5. 相互行為、組織、社会 ← いまここ 6. 二重偶然性と道徳の必要 7. 価値 8. システム理論のサブ理論としての倫理学 1. 他の社会学者の議論の検討 ある社会の中で、道徳がどんな機能を担っているか。社会学者はこういう問いの立て方をする。これは哲学者には馴染みの薄い発想である。哲学者は、道徳とは何で

    ホルスター「社会の道徳」 - たけみたの脱社会学日記
    YOW
    YOW 2007/07/31
    ハイエクへの違和感こういう感じかも>ルーマン:デュルケムは道徳を概念化するにあたり自身が一人の道徳家となり、社会に価値を付与してる。近代社会とは、道徳による統合はもはや不可能と気付かないといけない。
  • 橋本努「ハイエクの進化論に関する考察」

    「ハイエクの進化論に関する考察」 経済学史学会大会1999報告要旨です。正式な原稿にするまで、引用はお控えください。 橋努(北海道大学) hasimoto@econ.hokudai.ac.jp 【はじめに】 ハイエクの進化論がもつ妥当性は、具体的政策の指針を提供するような理論レベルにはない。むしろ文明論として考える必要がある。文明論は、具体的な制度設計を行なうに際して、フロネーシス(賢慮)を与えるという役割を引き受ける。具体的な制度変更は、傲慢な理性(設計主義)によってなされてはならず、自生的秩序に対するフロネーシスを用いてなされなければならない。ハイエクの進化論は、政策「内容」に関する理論的基準というよりも、むしろ政策「運営」に関する賢慮の指針を提供する。 それゆえ、ハイエクは自由主義者ではなく社会民主主義者であるという批判は、一面において適切である。ハイエクは、政策に関する基準を進化

    YOW
    YOW 2007/06/05
    この方の本は、ハイエク理解には一番参考になりました。
  • 政治思想基礎2-2

    もし相手が必ず黙秘することを知らない限り、相手が自白した場合の大きな損を考えてこれを避けるため双方が自白する。 方法論的個人主義と全体論 全体=部分の総和? 方法論的個人主義...「合成の誤謬(fallacy of composition)」? 2.自己中心的人間 (その野心と孤独、肉体的衝突と没コミュニケーション) 個人主義=利己主義(エゴイズム)    全体論=利他主義?? 科学と倫理 個人主義的な利他主義の可能性は? ホッブズの「仮言命法der hypotethsiche Imperativ」 ←→カントの「定言命法der kategorische Imperativ」 ・「自然主義の誤謬」(G. E. Moore『倫理学原理』三和書房) 3.ホッブズと隠れた神 *政治理論は「超越者」を必要とするか? 「神学」から離脱した「近代的」政治理論は自らが神になることを意味した。 「自然法」

    YOW
    YOW 2007/04/27
    自然法での抵抗権で考えると、「法の支配」と自然法、ってやっぱ別ジャンルかなと気がしてきた>近代、自然法上の権利と主張されるより立憲主義実定法体系全体支える民衆側の権力批判的態度として伏流する
  • 法価値論Ⅱ

    ロールズの正義論-『正義論』段階- ・ロールズ以前の状況として一般に言われていること 価値自由(価値相対主義) ・『正義論』の構成 第一部 原初状態で採用される戦略と正義の二原理を選ぶ理由(社会契約論) 第二部 現実の社会制度と実践を巡る一連の問題に対する自分の正義論の適用について 第三部 正義の概念の実行可能性 ・特徴的方法と内容 望ましきこと 実行可能なこと 両方を顧慮する 熟慮された正義判断のよる導出 と 反照的均衡による検証 正義の二原理に適った安定的な社会・政治制度を社会契約論という装置を用いて導き出す。 ・社会契約論 ホッブス、ロック、ルソーのような古典的契約論の衰退 ロールズの問い 原初状態(自己の利益に関する判断を遮る無知のヴェール) の下で何を選ぶであろうか。 正義の観点から見てもっとも望ましいものを選ぶ 「公正としての正義」 選択主体 正義感覚 相互無関心 物資の欠乏

    YOW
    YOW 2007/04/06
    自然法をめぐる>古典:社会契約を(自然状態を)お墨付き与える正統性付与的道具/対しロールズ:「歴史的でなく仮定的状況」、評価の基準として用いた←のちに必ずしもマクシミン解が合理的戦略ではないという批判
  • 連載第二〇回:法システムとは何か?(上) - MIYADAI.com Blog

    ■連載の第二〇回です。前回は「宗教システムとは何か」の後編でした。前編では、宗教定義史を振り返った上で社会システム理論的な宗教定義を示し、後編では、宗教進化論を紹介した上で、内在/超越の二項図式に基づく宗教的コミュニケーションを説明しました。 ■今回は法システムについてお話しますが、前回扱った宗教進化論の知識が直接役立ちます。そこで若干の復習をしましょう。宗教とは、前提を欠いた偶発性を無害なものとして馴致する装置の総体です。偶発性の現れ方と馴致主体との組合わせが宗教類型を与えます。 ■まず、偶発性が個別の「出来事」として現れるか、一般的な「処理枠組」として現れるかで、分岐します。次に、偶発性が「共同体」にとって問題になるが故に「共同体」が処理するのか、「個人」にとって問題になるが故に「個人」が処理するのかで、分岐します。 ■原初的宗教では、前提を欠いた偶発性が「出来事」の形をとって「共同体

    YOW
    YOW 2007/04/03
    >「法=主権者説」(主権者による威嚇を背景とした法)では法内容の恣意性、悪法遵法問題が克服出来ず/「慣習説」(近代の自然法論)では法変更の可能性を基礎付けられない。
  • 連載第二一回:法システムとは何か?(下) - MIYADAI.com Blog

    ■連載の第二一回です。前回は「法システムとは何か」の前編でした。法とは、紛争処理の機能を果たす装置でした。紛争処理とは紛争の根絶ではなく、公的に承認可能な仕方で──社会成員一般が受容すると期待(認知的に予期)できる仕方で──収めることでした。 ■公的に承認可能な仕方で「手打ち」をする。それが法の機能です。どちらかが死滅するまで戦う代わりに「手打ち」をするのは、生命や財産などの社会的損失を抑える意味があります。でも、それだけが重要なら、初めから戦わないという選択もありそうに見えます。 ■しかしそれだと強い者のやりたい放題になってしまう。今日まで続いた社会はどこでも、「やりたい放題は許さない」という意思(規範的予期)を社会成員一般が持つことを前提にしています。だから、やりたい放題に対して断固戦い、その上で「手打ち」するのです。 ■公的に承認可能な「手打ち」を実現する方法を巡り、法定義が分岐しま

    YOW
    YOW 2007/04/03
    >原初社会の仇討ちが、権利でなく義務だったればこそ法は「威嚇による紛争回避」と成り得る/現代社会:「威嚇による紛争回避」が法の機能と看做すのは誤り。「同害報復意志の表明」を義務として期待されてないため
  • Amazon.co.jp: 法解釈の言語哲学: クリプキから根元的規約主義へ: 大屋雄裕: 本

    Amazon.co.jp: 法解釈の言語哲学: クリプキから根元的規約主義へ: 大屋雄裕: 本
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    YOW 2007/02/14
    via d:id:contractio:20070202さん「いろいろな違和感はあるけど、」とのこと/読む場合はこの記事も横目にする、多分。(関連は、単に手持ちにあったから、という閃き。ぴきぃん):http://web.kanazawa-u.ac.jp/~philos/zombi.htm:未読
  • http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~t-ohya/fragment/community.html

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    YOW 2005/08/31
    トクヴィルについて/情報化社会論の「ユートピア論」と「ディストピア論」
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