社会学と電車で既読に関するYOWのブックマーク (7)

  • アート・ワールド(部分訳) | CiNii Research

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    YOW 2009/02/12
    成城大学大学院文学研究科紀要。第1回から第6回まで現在ある。第6回目「5.Aesthetics, Aestheeticians, and Critics」まで。全体の半分近くに進んだところで、未だ続くらしい。
  • 谷口重徳「芸術家と支援者の関係性に関する一考察 : ハワード・S・ベッカーの「芸術の世界」の視点から」 - HARP

    稿の目的は、「サークルアーティスト」(谷口[2001])とよばれる芸術家と支援者の存様態について理論的な視点から検討を試みることにある。サークルアーティストとは、分自身とその支援者の密接な関係性に活動の基盤を置く芸術家を指す概念である(谷口2001])。稿では、まず近年の芸術社会学や文化社会学等において、“Distributors”が論的に重視されつつあることを論じる。これは狭義の「流通」にとどまらず、芸術(作品)と社会との関係や、芸術作品の作り手と受け手との関係を媒介するという意味を含む、広義の「流通の担い手」として位置づけられる。次に、稿は、H・ベッカーによる「芸術世界」の概念を取り上げ、サークルアーティストの概念と関連づけつつ議論を進めていく。関与者による芸術活動の共同性を重視する「芸術世界」の概念は、サークルアーティストの存在様態を検討するうえで、大きな手がかりを与えてくれる

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    YOW 2009/01/24
    >支援者は流通の担い手でもあるのだが、…不特定多数対象の「文化産業システム」のような、作品の流通可能性を高める重層的フィルター機能が期待できない。結果的に作品の流通可能性が高まらず、支援者を中心に流通
  • 橋本努「ハイエクの進化論に関する考察」

    「ハイエクの進化論に関する考察」 経済学史学会大会1999報告要旨です。正式な原稿にするまで、引用はお控えください。 橋努(北海道大学) hasimoto@econ.hokudai.ac.jp 【はじめに】 ハイエクの進化論がもつ妥当性は、具体的政策の指針を提供するような理論レベルにはない。むしろ文明論として考える必要がある。文明論は、具体的な制度設計を行なうに際して、フロネーシス(賢慮)を与えるという役割を引き受ける。具体的な制度変更は、傲慢な理性(設計主義)によってなされてはならず、自生的秩序に対するフロネーシスを用いてなされなければならない。ハイエクの進化論は、政策「内容」に関する理論的基準というよりも、むしろ政策「運営」に関する賢慮の指針を提供する。 それゆえ、ハイエクは自由主義者ではなく社会民主主義者であるという批判は、一面において適切である。ハイエクは、政策に関する基準を進化

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    YOW 2007/06/05
    この方の本は、ハイエク理解には一番参考になりました。
  • 連載第二〇回:法システムとは何か?(上) - MIYADAI.com Blog

    ■連載の第二〇回です。前回は「宗教システムとは何か」の後編でした。前編では、宗教定義史を振り返った上で社会システム理論的な宗教定義を示し、後編では、宗教進化論を紹介した上で、内在/超越の二項図式に基づく宗教的コミュニケーションを説明しました。 ■今回は法システムについてお話しますが、前回扱った宗教進化論の知識が直接役立ちます。そこで若干の復習をしましょう。宗教とは、前提を欠いた偶発性を無害なものとして馴致する装置の総体です。偶発性の現れ方と馴致主体との組合わせが宗教類型を与えます。 ■まず、偶発性が個別の「出来事」として現れるか、一般的な「処理枠組」として現れるかで、分岐します。次に、偶発性が「共同体」にとって問題になるが故に「共同体」が処理するのか、「個人」にとって問題になるが故に「個人」が処理するのかで、分岐します。 ■原初的宗教では、前提を欠いた偶発性が「出来事」の形をとって「共同体

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    YOW 2007/04/03
    >「法=主権者説」(主権者による威嚇を背景とした法)では法内容の恣意性、悪法遵法問題が克服出来ず/「慣習説」(近代の自然法論)では法変更の可能性を基礎付けられない。
  • 連載第二一回:法システムとは何か?(下) - MIYADAI.com Blog

    ■連載の第二一回です。前回は「法システムとは何か」の前編でした。法とは、紛争処理の機能を果たす装置でした。紛争処理とは紛争の根絶ではなく、公的に承認可能な仕方で──社会成員一般が受容すると期待(認知的に予期)できる仕方で──収めることでした。 ■公的に承認可能な仕方で「手打ち」をする。それが法の機能です。どちらかが死滅するまで戦う代わりに「手打ち」をするのは、生命や財産などの社会的損失を抑える意味があります。でも、それだけが重要なら、初めから戦わないという選択もありそうに見えます。 ■しかしそれだと強い者のやりたい放題になってしまう。今日まで続いた社会はどこでも、「やりたい放題は許さない」という意思(規範的予期)を社会成員一般が持つことを前提にしています。だから、やりたい放題に対して断固戦い、その上で「手打ち」するのです。 ■公的に承認可能な「手打ち」を実現する方法を巡り、法定義が分岐しま

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    YOW 2007/04/03
    >原初社会の仇討ちが、権利でなく義務だったればこそ法は「威嚇による紛争回避」と成り得る/現代社会:「威嚇による紛争回避」が法の機能と看做すのは誤り。「同害報復意志の表明」を義務として期待されてないため
  • http://thought.ne.jp/luhmann/forum/semantik01.html

  • アメリカにおける政教分離の歴史的変遷①

    論文・著書リストに戻る ホームに戻る 『アメリカにおける政教分離の歴史的変遷�@』 ──初期アメリカの植民地法制度を中心として── (上) 松村 比奈子 目  次 第1章 はじめに 第1節 問題の所在 第2節 政教分離の類型 第2章 初期アメリカにおける政教制度 第1節 植民地の成立 第1項 植民地建設の歴史 第2項 移住の動機と宗教的背景 第2節 植民地の類型 第1項 特許状の性格 第2項 社会契約に基づく植民地 第3項 自治植民地 第4項 領主植民地 第5項 王領植民地 第3節 植民地の制度と宗教 第1項 植民地制度の一般的傾向 第2項 ヴァージニアの場合 ………(以上号) 第3項 マサチューセッツ・ベイの場合 第4項 コネティカットの場合 第3章 植民地法の成立 第1節 植民地の法典編纂 第1項 植民地法典の特色 第2項 プリマスの

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    YOW 2005/08/15
    >宗教法人制度は伝統や歴史的背景の異なる州毎の専属的立法事項→具体的内容は様々
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