子どもへの不審な「声かけ」や「つきまとい」を規制する条例制定を議論してきた「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」の水沼富美男会長は19日、県警本部で坪田眞明本部長に報告書を提出した。条例の基本方針として、保護対象を13歳未満とするほか、児童ポルノの「単純所持」も規制すべきだなどとしている。報告書を受け県警は条例案を策定し、本度内の制定を目指す。 年齢について審議会では中・高校生も含めた方が良いという意見も出たが、報告書では「対象拡大は県民の行動制限や権利への影響も大きくなるため、真に保護が必要な対象に限定すべき」とした。 規制行為は、不審な声かけなどの「児童に不安を与える行為」、つきまといなどの「児童を威迫する行為」、現状の児童買春・ポルノ禁止法の規制対象外となっている「児童ポルノを所持する行為」の三つを提示。 違反者への対応については(1)「不安を与える行為」は常習者に規制の実効性を担保