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crimeと政治に関するYaSuYuKiのブックマーク (23)

  • 番外その30:イギリスのコンピュータ犯罪関連法制 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    しばらくどうにも手がつかなかったが、今回は、前回のアメリカに続き、イギリスのコンピュータ犯罪関連法制について取り上げる。 サイバー犯罪条約の批准リストや留保リストによるとイギリスもまだ署名しただけで批准まで行っていないようだが、関連法の整備は進められているようであり、コンピュータ犯罪は、2006年にも改正が行われたコンピュータ濫用対策法にまとめられている(Wiki、イギリス検察庁の解説ページ)。 このコンピュータ濫用対策法の犯罪類型を規定している冒頭部分を訳出すると、以下のようになる。(いつも通り翻訳は拙訳。) 1 Unauthorised access to computer material. (1)A person is guilty of an offence if― (a)he causes a computer to perform any function with inte

    番外その30:イギリスのコンピュータ犯罪関連法制 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 番外その28:サイバー犯罪条約とウィルス作成罪他 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    しばらく番外として海外のコンピュータ犯罪関連法制のことを取り上げて行きたいと思っているが、その前に、共謀罪等から切り離した形で国会へ提出される予定らしいウィルス作成罪法案の前提として、今回は、サイバー犯罪条約と前の刑法改正案の問題について書いておきたいと思う。 外務省のHPにある通り、サイバー犯罪条約は2001年11月に採択されたものである。その後、2003年4月から8月まで関連法改正について法務省の法制審議会・刑事法(ハイテク犯罪関係)部会で議論され、2004年2月に刑法改正案が国会が提出され(法務省のHP参照)、2004年4月に条約については国会で承認されたが、関連法改正案はセットにされていた共謀罪に関する審議の紛糾の結果廃案となり、条約は今に至るも未批准となっている。 (1)サイバー犯罪条約のウィルス作成罪関連規定 このサイバー犯罪条約のウィルス作成に関する規定は以下のようなものであ

    番外その28:サイバー犯罪条約とウィルス作成罪他 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス作成罪創設に向けて国民に迫られる選択

    ■ ウイルス作成罪創設に向けて国民に迫られる選択 先々週、JNSAの時事ワークショップ「ウイルス作成罪を考える」に参加してきた。JPCERT/CCの早貸淳子氏から前回提出法案に沿った解説があり、それに続いて、私から前回提出法案の問題点がどこにあるのかについてお話しした後、会場にお集りの業界の方々からのご意見を頂きながら議論した。(以下はそのとき使用したスライド。) 不正指令電磁的記録作成罪法案の問題構造, 2011年1月24日 私が述べたことは、これまでここに書いてきたこととほぼ同じであるが、早貸氏との議論を通して、以前より問題の見通しがすっきりして、やはりそうだという想いを強くした。今回、新たな説明方法を思いついたので、それを以下に書く。(以前より正確さが増したはず。) 法案が前回のまま提出されると、「(A)解釈」で賛成するのか「(B)解釈」で賛成するのか、国民は選択を迫られる。そして、