しばらく番外として海外のコンピュータ犯罪関連法制のことを取り上げて行きたいと思っているが、その前に、共謀罪等から切り離した形で国会へ提出される予定らしいウィルス作成罪法案の前提として、今回は、サイバー犯罪条約と前の刑法改正案の問題について書いておきたいと思う。 外務省のHPにある通り、サイバー犯罪条約は2001年11月に採択されたものである。その後、2003年4月から8月まで関連法改正について法務省の法制審議会・刑事法(ハイテク犯罪関係)部会で議論され、2004年2月に刑法改正案が国会が提出され(法務省のHP参照)、2004年4月に条約については国会で承認されたが、関連法改正案はセットにされていた共謀罪に関する審議の紛糾の結果廃案となり、条約は今に至るも未批准となっている。 (1)サイバー犯罪条約のウィルス作成罪関連規定 このサイバー犯罪条約のウィルス作成に関する規定は以下のようなものであ
![番外その28:サイバー犯罪条約とウィルス作成罪他 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0b94a3c9b7fe48928877731856d2d783e5f7e649/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Ffr-toen.cocolog-nifty.com%2F.shared-pleasy%2Fnifty_managed%2Fimages%2Fweb%2Fogp%2Fdefault.png)