NHKのホームページには [平成18年度 放送番組補完インターネット利用計画] が公開されていますが、よく読まないとわからなかった。 ここでいう「二次利用」というのは「NHK自身が自分のホームページで公開すること」みたい。 視聴者が受信した番組を自分のホームページなどで再利用すること(たとえば、学校で録画して、それを校内のサーバで利用すること)ではないみたい。 じゃあ、「学校デジタルライブラリ」で録画したデータは学校内でどうやって利用するの? ●自分が録画したクリップをコピーして、自分の授業で利用するのはOK ●録画を忘れて、ほかの先生が録画していたクリップを「コピー」して自分の授業で利用したら、著作権法違反? このページの紹介にはこうあります。 学校放送が制作した動画クリップを、まとめて放送します。 NHKでは、デジタル教材開発の中で、動画クリップの制作を行ない一部をホームページで提供し
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