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ブックマーク / www.moj.go.jp (7)

  • 平成28年4月1日から外国人入国記録・再入国出入国の様式が変わります!また、外国人出国記録が廃止されることとなりました!

    情報システムのご案内 出入国手続/出入国の管理について 注目キーワード 〇顔認証ゲートの更なる活用について 〇バイオカートの活用 〇上陸許可時に在留カードを交付する空港 〇入国審査待ち時間 在留手続/在留の管理について 注目キーワード 〇紛失等による在留カードの再交付申請 〇在留カード等の返納 〇申請等取次制度について 〇永住者の方へ 〇日系四世の更なる受入制度 〇特別永住者の方へ 外国人の受入れ環境整備・在留支援・相談窓口 注目キーワード 〇外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ 〇外国人に対する総合的な支援をコーディネートする人材 〇外国人受入環境整備交付金 〇やさしい日語研修教材例 その他のピックアップ情報 「出入国在留管理庁~その使命と役割~」 皆様は出入国在留管理庁についてご存知ですか? 出入国在留管理庁は、法務省の外局、つまり、法務省に所属する組織で独自の任務を行ってい

    a6m5
    a6m5 2006/02/11
    いいかみんな,不法滞留らしい外人を見掛けたらココに連絡だ♪
  • 法務省

  • 外国人登録法

    の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。 三条 邦に在留する外国人は、邦に入つたとき(入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付をけて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から九十日以内に、邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市

    a6m5
    a6m5 2005/10/30
    関連として
  • 法務省

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    a6m5 2005/03/22
  • 法務省

    a6m5
    a6m5 2005/03/22
  • 人権擁護法案に関するQ&A

    人権擁護法案は,人が生まれながらにして持っている権利としての人権を護るため,人権侵害に関する相談に乗ったり,加害者に人権侵害をやめさせ,あるいは被害の回復を得られるよう人権侵害の被害者を援助する仕組みとしての人権救済手続を整備すること,その担い手として独立行政委員会としての人権委員会を中心とする人権擁護のための組織体制を整備することなどを目的とする法案です。 言うまでもなく,人権侵害の救済についても,最終的な紛争解決手段であり,人権の砦としての裁判制度が用意されていますが,差別,虐待の被害者等の弱い立場にある人々にとっては自らの力で裁判制度を利用することが困難な場合が少なくないなど,現実には様々な理由から裁判上の救済だけでは実効的な救済が図れない場面があります。このような事情から,先進各国においても,裁判制度を補完する目的で様々な行政上の人権救済にかかわる制度の整備が進められているところ

    a6m5
    a6m5 2005/03/22
  • 法務省

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