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外国人登録法
日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(入管法第二条第五号に定... 日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。 三条 本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付をけて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から九十日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
2005/10/30 リンク