学者や弁護士でつくり、日本銀行が事務局を務める金融法委員会は19日、日銀のマイナス金利政策を巡り、金融機関が個人の預金にマイナスの金利をつけて口座からお金を差し引くことは契約の解釈上できない、との見解を公表した。 見解では、預金の利息は「預金者が支払うべきものとは解されない」とし、マイナス金利を口座から差し引くことは「預金当事者の合理的な意思解釈によればできない」と指摘。貸し出しについても、契約に明記された場合を除いては、マイナス金利を貸し手が払うのではなく、単に借り手が払う利息がなくなると解釈するのが合理的、とした。 金融法委員会は、金融実務上の法律問題について提言をする団体。 日銀の黒田東彦(はるひこ)総… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員