政府が、日本学術会議を行政改革の対象とし、運営や組織について見直しの検討に着手したことがわかった。年間約10億円の国費で運営されているにもかかわらず、法律に基づく政府への勧告が2010年8月以来、行われていないことなどから、河野行政・規制改革相の下、妥当性を検証する。 日本学術会議法5条は、「科学の振興及び技術の発達に関する方策」「科学を行政に反映させる方策」などに関し、政府に勧告することができると規定している。しかし、勧告は10年8月、科学技術基本法の見直しなどについて行われたのが最後となっている。 学術会議法4条と日本学術会議会則2条に基づく政府の諮問に対する答申も、07年5月の災害対策に関するもの以来、諮問がないため行われていない。同会則に基づく提言は過去3年間で、「学術の大型研究計画に関するマスタープラン」など80件以上出されている。 政府内には、国家公務員である同会議の事務局職員
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