米連邦最高裁判所は米国時間6月29日、著作権訴訟に関するGoogleの上告を棄却したとReutersが報じた。これによって、GoogleはOracleに対し、Javaプログラミング言語を使用するためのライセンス料を支払う義務が生じる可能性がある。2014年に控訴裁判所がOracleに有利な判決を下したことを受け、Googleが最高裁判所に上告していた。 Oracleは29日の声明で、最高裁の判断を歓迎した。 「29日の最高裁判所の判断は、イノベーションと、著作権保護を拠り所にイノベーションを推進する技術業界にとっての勝利である」とOracleの法務顧問を務めるDorian Daley氏は声明で述べた。 Googleは、法廷での争いを続けたい意向を表明した。 「ソフトウェア業界でイノベーションと競争を促進する相互運用性を引き続き擁護していくつもりだ」とGoogleの広報担当者は述べた。 Th
一脚状の棒にカメラを付けて自撮りをやりやすくする通称「自撮り棒」(selfie stick)ですが、実は自分は6年くらい前から持ってました(アメリカ出張中にディスカウントショップでXshotなる製品を買いました)。当時は使ってると指を指して笑われたりしたものですが、今は、一応の市民権を得たように思えます(外国人観光客が使っているのをたまに見ます)。 さて、この自撮り棒関連の特許がどうなっているかを調べようと思ったら、既にWikipediaに「自撮り棒」のエントリーができており、そこに関連特許情報がまとまっていたので調べる手間が省けました。 自撮り棒関連特許で最古のものは1985年にミノルタカメラが米国で取得したUS4530580("Telescopic extender for supporting compact camera")のようです(それ以前にも日本で実用新案が出願されていますが
CES 2015に関するメディア記事等を見ていると、ドローンこそが今まさにキャズムを越えそうなテクノロジーという感じがします。家の電灯を付けるだけのためにウェアラブル機器を装着して、ジェスチャー操作でどうしたこうしたなんて話よりもはるかに夢が広がります。 商売柄、こういう普及直前のテクノロジーを見ると、どんな特許出願が出されているかが気になります。いったんキャズムを越えると、多様なプレイヤーがアイデアを生み出し、それらが相互作用することで、アイデアの「カンブリア爆発」が生まれます(ジェフリー・ムーアの用語で言えば「トルネード」という状態です)。市場の拡大という視点からは良いのですが、特許を取得してアイデアを独占するという視点から言うと、「カンブリア爆発」以降では、思いつくようなアイデアはだいたい世の中に出てしまっていて(あるいは、先に出願されてしまっていて)強力な特許の取得は(不可能とは言
理化学研究所は、国際出願していたSTAP細胞作製法の特許について、複数の国で出願の継続手続きをとった、と24日明らかにした。論文は撤回されたが、STAP細胞の存在は完全に否定されてはいないとし、検証実験も続けていることから、特許取得の手続きを進めることにしたという。 国際出願は条約加盟国すべてに特許の出願をした効果があるが、実際に特許を得るには各国でそれぞれ手続きをとる必要がある。24日は、国際出願から各国への手続きに移行できる期限だった。 理研は、移行手続きをした国を明らかにしていない。今後、特許出願した内容が、各国で審査される。発明者には、理研発生・再生科学総合研究センターの小保方晴子氏も含まれている。
政府は、社員が仕事で発明した特許を「社員のもの」とする特許法の規定を改め、無条件で「会社のもの」とする方針を固めた。これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。企業に有利な制度に改まることになり、研究職の社員や労働団体は反発しそうだ。 政府が条件として検討してきた十分な報償金制度をめぐっては、経団連などが「条件の内容が不明確で使いにくい」などと反対し、無条件で「会社のもの」にすることを強く求めていた。方針転換は、こうした企業側の意見に配慮した。 特許庁は3日の特許制度小委員会で新方針を説明し、来年の通常国会に特許法改正案を提出する考え。 いまの特許法では、社員の発明の意欲を高めるため、仕事で発明した特許は「社員のもの」とし、会社は発明にみあった対価を払って特許を譲ってもらう必要がある。対価の金額をめぐる訴訟が相次ぎ、産
日本マイクロソフト(MS)が、法人用統合オフィスソフト「JUST Office」を提供するジャストシステムに対し、Microsoft Officeのリボンインタフェース(コマンドを一連のタブに整理して表示するユーザーインタフェース)に類似した同ソフトのUI(ユーザーインタフェース)がマイクロソフトの権利を侵害しているとして、一部ソフトの販売差し止めを求める通知書を2014年7月上旬に送付していたことが分かった。 日本MSは約1年前の2013年6月19日に、リボンインタフェース類似のUIを採用するジャストシステムの製品について、不正競争防止法に抵触する可能性を問う質問書を送付。そして今回、日本MSは2014年7月11日に、代理人の弁護士を通じ、類似UIを採用する製品の販売差し止めを求める通知書を内容証明郵便で送付した。通知書で日本MSは、リボンインタフェースへの対応をうたうジャストシステムの
米OracleがJavaに関する著作権を米Googleに侵害されたと訴えている裁判で、米連邦巡回控訴裁判所は5月9日(現地時間)、対象となっているJava APIは著作権によって保護されているとする判決を下した。 Googleが主張する「フェアユース(公正利用)」については、カリフォルニア州北部地区連邦地裁に差し戻した。 この裁判は、2010年10月、AndroidでのJava利用が、Oracleの特許および著作権を侵害しているとしてGoogleをカリフォルニア州北部地区連邦地裁に提訴して始まった。Oracleは7件の特許権侵害と、37件のJava APIの著作権侵害を訴えたが、一審では2012年5月、特許侵害は認められず、またAPIは著作権保護の対象にならないとの判決が下された。なお、一審の陪審はフェアユースについての結論を出さなかった。 Oracleは2012年10月、APIが著作権保
IBMがtwitterとクロスライセンス契約を結ぶと共に同社に特許権900件を譲渡したというニュースがありました(IBMのプレスリリース)。 ITmediaの松尾公也さんにご指名受けたので簡単に解説します。 IBMの特許900件取得し、クロスライセンス。これも栗原さんの解説待ち。 : ツイッターとIBM 短縮URL特許で合意 NHKニュース http://t.co/XuIVXCmhG6 #1tp ? Koya Matsuo (@mazzo) 2014, 2月 1 Twitter社のIPOに先だってIBMが3件の特許権に基づき警告していたのが、裁判外で和解という話です。(Apple vs Samsungのように法廷でガチンコになるのは例外的で、当事者納得の上の和解が特許紛争のあるべき解決策です)。 今回、IBMが権利行使しようとした特許は3件ありますが、特に注目すべきがUS6957224 ”
アメリカのアップルと韓国のサムスン電子がスマートフォンなどの技術について争っている裁判で、知的財産高等裁判所は一般から意見を募集して審理の参考にする日本で初めての取り組みを行うことになりました。 スマートフォンとタブレット端末の特許を巡り、アメリカのアップルと韓国のサムスンは、日本をはじめとして世界各地で裁判を起こしています。 知的財産高等裁判所は、日本での一連の裁判のうち、通信技術の特許権について双方の弁護士を通じて一般から意見を募集し、審理の参考にする日本で初めての取り組みを行うことを決めました。 募集する意見は裁判で争われている特許権に関連する問題点で、今後、それぞれの弁護士事務所が3月にかけて文書で意見を求め、裁判所にまとめて提出するということです。 この意見は誰でも出すことができますが、専門的な内容のため、実際には特許に詳しい弁護士や弁理士、それに企業の技術者などが対象になるとみ
何か便利そうな物を作ったり考えたりした人に「それ特許とったらいいよ!」と言う事があります。しかし、実際に特許を取りに行くにはどうしたらいいか分からない人が多いはず。 先日便利な物を作ったので、実際に特許を出願してみました。 1972年生まれ。元機械設計屋の工業製造業系ライター。普段は工業、製造業関係、テクノロジー全般の記事を多く書いています。元プロボクサーでウルトラマラソンを走ります。日本酒利き酒師の資格があり、ライター以外に日本酒と発酵食品をメインにした飲み屋も経営しているので、体力実践系、各種料理、日本酒関係の記事も多く書いています。(動画インタビュー) 前の記事:ミルクティーで煮た水餃子がうまい > 個人サイト 酒と醸し料理 BY 工業製造業系ライター 馬場吉成 website
ニュージーランドの国会で、ソフトウェアを対象とする特許権の付与を禁じる法案が117対4で可決された。これにより、新たなソフトウェア・パテントは認められなくなるという。 この話題を採り上げたArs Technicaによると、知的所有権について定めたTRIPS協定では、技術の分野を問わず、また製品であれプロセスであれ、いかなる発明も特許権の対象とするよう定められているが、今回通過した法案の関連条項では、コンピュータープログラムは「発明」にあたらないと明記されているという。 ただし、特許権の対象となる発明に付随する手段としてコンピュータープログラムが使用されている場合は、そのプログラムも特許権の対象となり得るが、コンピュータープログラムそのものに対する特許権は認められなくなるという。 ニュージーランドのクレイグ・フォス(Craig Foss)商務大臣は今回の法案通過について、「本物のイノベーショ
アメリカのアップルが韓国のサムスン電子の特許を侵害しているとして、アメリカの行政機関、ITC=国際貿易委員会が一部のスマートフォンなどの販売禁止を決定したことについて、アメリカ政府は3日、これを拒否し決定を覆す異例の判断を示しました。 この問題はアップルのスマートフォンなどに使われている通信技術は、サムスンが持っている特許を侵害しているという訴えに対して、ことし6月、アメリカの行政機関ITC=国際貿易委員会が一部の特許侵害を認めたものです。 この認定に基づいて、ITCはアップルのスマートフォン「iPhone4」など一部の旧型モデルについて、アメリカへの輸入や販売を禁止することを決定し、アメリカ政府が60日以内に決定内容を審査し、判断を示すことになっていました。 これについて、アメリカ政府は3日、消費者の利益や企業の競争などに及ぼす影響などを幅広く審査し、ITCの決定を拒否することを決めまし
The Polaris Dawn crew is back on Earth after a historic mission
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