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著作権に関するajapoのブックマーク (81)

  • ムンクも若冲もTシャツ化OK やっと乗った世界の潮流:朝日新聞デジタル

    ムンクもクリムトも若冲(じゃくちゅう)も、作品の画像が自由に使えます――。名古屋市の愛知県美術館が、著作権が切れ「パブリックドメイン(PD、公有)」となった作品画像1200点超を、ホームページで公開した。営利・非営利を問わず手続き不要でダウンロードでき、SNSの拡散や二次創作などに使ってOK。PD作品の画像の公開・自由利用を認める世界的な潮流に乗った形だ。 愛知県美は昨年11月中旬から、ホームページ(https://jmapps.ne.jp/apmoa/)の収蔵品検索で、PDとなった作品画像をダウンロードできるようにした。手続き不要だが、所蔵やトリミングの有無だけ表記するよう求めている。ウェブシステムの更新時期が来た2018年度に、現場の学芸員が提案した。 ここ数年、米のメトロポリタン美術館やシカゴ美術館、オランダのアムステルダム国立美術館など、海外の著名館がPDとなった収蔵品の画像を、利

    ムンクも若冲もTシャツ化OK やっと乗った世界の潮流:朝日新聞デジタル
  • 著作権法「ダウンロード違法化の対象範囲見直し」について | 全国同人誌即売会連絡会

    2019年3月10日 全国同人誌即売会連絡会 今般、文化審議会著作権分科会法制・基問題小委員会での審議を経て、現在与党にて審査中の著作権法の改定における「ダウンロード違法化の対象範囲見直し」につきましては、日漫画家協会(https://www.nihonmangakakyokai.or.jp/?tbl=information&id=7718)、日マンガ学会(https://www.jsscc.net/info/130533)、法学者を中心とする有志の皆さん(http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/_src/sc1464/20190219seimei.pdf)等により、既に憂慮・反対の意見表明がなされております。 これらの意見表明にて指摘されている諸課題につきましては、全国同人誌即売会連絡会(以下、当連絡会とします)も、その問題意識を共有するものです。 原作をそ

  • 「賛成意見を水増し」DL違法化、専門家が文化庁を批判:朝日新聞デジタル

    法改正を進めるために賛成意見を水増しして与党に報告し、海外での先行事例も恣意(しい)的に選んで都合のいいところだけ紹介している――。 権利者の許可なくインターネットに上げられたと知りながら漫画や写真、論文などをダウンロードすることを全面的に違法とする著作権法改正を進めようとしている文化庁が、自民党に正確ではない説明をしたと指摘する「検証レポート」が3日、明治大学知的財産法政策研究所のホームページで公表された。 自民党の文部科学部会などは先月こうした説明などをもとに法改正を了承したが、反対意見も根強く出ている。党の最高意思決定機関である総務会は1日の会合で、関係者への説明不足などを理由に異例の了承先送りを決めたばかり。与党に不正確な判断材料を提供していたとの指摘は今後の議論に影響を与えそうだ。 今回の検証は、違法とする行為をもっと絞り込むように緊急声明で求めていた著作権法の専門家らの一部が行

    「賛成意見を水増し」DL違法化、専門家が文化庁を批判:朝日新聞デジタル
  • 私は怒ってる!ヒドい写真盗用に遭ったので経緯と対策をまとめてみた!

    バイラルメディアの台頭(すでに衰退気味?)により著作物の無断使用が問題になる事が多い今日この頃ですが、この度私の撮影した写真についても悪質な盗用を2件ほど見つけてしまいました。。そこで今回は写真盗用事件の経緯やなるべく被害に遭わないための対策、自分の写真が盗用されていないかどうか見つける方法について紹介します。 写真の無断使用(盗用)に遭いました。。怒っている!というよりは呆れているとか、困惑しているという表現の方が正しいかも知れません。。 今に始まった事では無いですが、一部のバイラルメディアによる著作権を軽視(無視?)したパクり記事やパクツイ問題など、著作権の問題には何かと事欠かない今日この頃。 私のサイトでもいままで軽微な問題はいくつかあったのですが、今回かなり悪質な写真の盗用(無断使用)のケースが一気に2件も発見されたので、世の中への啓蒙、問題提起も含めて一度まとめてみようと思います

    私は怒ってる!ヒドい写真盗用に遭ったので経緯と対策をまとめてみた!
  • 日本の音楽に自由を!「元JASRAC」作曲家・穂口雄右が語る、著作権問題とその元凶

  • ファルコム音楽フリー宣言

    ファルコム株式会社(以下、当社)のすべての楽曲を自由にご利用していただくことを目的とした宣言です。 当社は40年以上にわたり多数のゲームミュージックを制作販売し、そのサウンドの多様性、完成度の高さなどから世代を超えた多くのユーザーに支持されてきました。当社が販売している楽曲は5,000曲以上となり、現在も曲数は増え続けています。 これらの楽曲をゲームミュージックファンだけにとどまらず、今まで以上に多くの人々へ届けたいという想いを形にするべく、この度、世界初の試みとして「ファルコム音楽フリー宣言」を実施します。

    ファルコム音楽フリー宣言
    ajapo
    ajapo 2009/06/05
    スライドショーのBGMとかありかも
  • 知財、メディア&アートの法務 第1回「全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃」- コラム・論文|骨董通り法律事務所 For the Arts

    2009.2.10 知財、メディア&アートの法務 第1回 「全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃」 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■Googleクラスアクション、遂に和解 世界中の膨大な量の書籍について全文対象検索ができるという、野心的な「Googleブック検索」(http://books.google.com/)をめぐる米国での集団訴訟(クラスアクション)が、昨年10月に和解した。 Googleブック検索では、検索画面にある用語を入れればその用語を含む全ての書籍がヒットする。そして、保護期間が切れていたり必要な許諾を受けた書籍ならば全文が、そうでない書籍については書誌情報やスニペットと呼ばれる該当箇所の数行の抜粋が表示される。 こうした全文検索をおこなうためにGoogleは、ハーバード大学図書館など主要な図書館と提携関係を結び、そ

    ajapo
    ajapo 2009/02/25
    Googleブック検索の集団訴訟の和解により、米国外の著作物でも米国内での利用について和解に拘束される。和解からの離脱期限は2009年5月5日(日本語サイトでは5月4日)
  • デジタルチューナのみで補償金逃れのレコーダには「法的処置を」

    デジタルチューナのみで補償金逃れのレコーダには「法的処置を」 -Blu-ray対象化で権利者団体会見。「PCには239億曲が保有」 文化庁が3日に、Blu-rayレコーダやBDメディアなどを新たに私的録音録画補償金制度の対象とする著作権法施行令の改正について、意見募集を開始したことについて、デジタル私的録画問題に関する権利者会議団体などで構成される、Culture First推進91団体は5日、記者会見を開催。Blu-ray課金の実現に時間を要した事への不満や、これを機に録音録画補償金制度全体の早期見直しを求める声明を発表した。 デジタル放送に「ダビング10」を導入するにあたっては、BDなど私的録音録画補償金制度の対象を増やすことが取引材料となり、私的録音録画補償金制度の維持と適用機器の拡大を求める著作権権利者と、機器メーカーの対立が激化。開始日時が確定できない状況が続いたが、2008年6

    ajapo
    ajapo 2009/02/06
    著作権者側の戦略は、補償金を奪い尽くす・市場を焼き尽くす・消費者を殺し尽くす、なのかもしれない。
  • ログインしてください:日経クロステック(xTECH)

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    ajapo
    ajapo 2009/02/04
    4月1日の施行を予定している。電子政府のWebサイトで全文を公表しており、3月4日までの予定で一般からの意見(パブリックコメント)を募集する。 「国民の意見を聞きました」という手続きのためだけのパブコメ募集ですね…
  • エンドユーザーの見た著作権: ICPFセミナー「アメリカにおけるフェアユースの実情と日本への導入」に行ってきた

    情報通信政策フォーラム(ICPF)のセミナー「アメリカにおけるフェアユースの実情と日への導入」に行ってきた。講師が城所岩生先生(成蹊大学教授、米国弁護士)で、最初にセミナー開催がアナウンスされた時の仮タイトルは「フェアユース規定の導入を急げ!」だった。こちらの方が話の方向性を伝えているかもしれない。 今年の3月から、内閣に置かれた「知的財産戦略部」で「日版フェアユース」を著作権法に入れようと検討が進められてきた。知財戦略部は、各省庁を統括する形で知財に関する大きな方向性を決める組織で、フェアユースについてこの17日まで意見募集が行なわれていた。 セミナーは、そもそも「フェアユース」とは何かというところから話が始まったのだけど、どうにも説明しにくい概念だ。著作権のある著作物を勝手に使っても、その著作権を侵害したとはみなされない「公正な」利用行為の範囲――と考えればいいのか。アメリカ

    ajapo
    ajapo 2008/11/18
    フェアユースの経緯と現状まとめ
  • 保護利用小委のパブコメは出すべき - コデラノブログ 3

    文化審議会著作権分科会の「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」、いわゆる保護利用小委が、中間報告に関するパブリックコメントを募集している。 このパブコメ、できれば個人で出してほしい。 というのも、このパブコメを出した個人に対してのみ、著作権に関する国民意識調査のアンケートが送られるようになっているからである。ということは、MIAUのような団体には、送られてこないのである。意識調査へのエントリー権を手に入れるためには、個人でパブコメを提出する必要がある。 パブコメの内容に関しては、MIAUでも意見を公開しているので、参考になるだろう。 締め切りは明日月曜日である。締め切り時間は書いてないが、まあ役所の定時(17時)までには出しておくべきだろう。 アンケートの実施要項は、パブコメ参加者と一般宅への訪問ということになるようだ。しかしこの問題に興味のない一般の人に質問して、どうにかなるよう

  • 21世紀型フェアユース論

    先週の月曜日、文化庁の私的録音録画小委員会にて、ダウンロード違法化へ向け著作権法改正すべきという結論で報告書が提出されることとなった。この問題に関しては昨年10月ごろから議論が沸騰し、一般からはパブリックコメントを通じて数千件の反対意見が寄せられた。それにもかかわらず、これを無視して文化庁は強行する構えである。 文化を守ることで国民の利益に寄与するというのが文化庁の仕事だと認識しているのだが、長い間商業芸術に携わってきた筆者の感覚では、コンテンツは出来上がった瞬間から文化であるという考えは、現場には馴染まない。はっきり言って商業芸術はただの商品であり、より多く売れるように設計されている。フォーマットや要素、手法論は芸術から借りてきているが、物の芸術(Art)とは違う。 文化というのはそもそも、それが長い間定着したのち、商業的価値が失われていくときに、その下降カーブと相対する形で自然発生的

    21世紀型フェアユース論
  • 重大ニュース:フリーライセンスが法的に認められる:Lessig Blog (JP)

    法律ギーク以外には大したことに思えないかもしれない。だが、これは当に重要だ。 今日、連邦巡回控訴裁判所(米国の"IP"法廷)が、フリーな――判決文では「オープンソースの」――著作権ライセンスのひとつの有効性を認めたとお伝えできることをとても誇りに思う。判決はクリエイティブ・コモンズほかの取り組みに名指しで言及している (直接問題となったのはArtistic License)。これは大きな勝利であり、この判決を勝ちとるうえでスタンフォードCenter for Internet and Societyが重要な役割を果たしたことを当に嬉しく思う。CISの、なかでもChris RidderとAnthony Falzoneにおめでとうを言いたい。 法律用語を使わずにいえば、たとえばCCライセンスのように、著作権のある作品の利用のしかたについて、(契約ではなく) 条件を設けるフリーなライセンス群が

    重大ニュース:フリーライセンスが法的に認められる:Lessig Blog (JP)
    ajapo
    ajapo 2008/08/18
    アメリカでCCライセンスやGPLが法的に有効であるという判決が出た。
  • 権利者のロビー攻撃を受けない著作権政策、津田大介氏らが議論

    現行の著作権法は、アナログの音楽や絵画などを念頭に置いて作られたものだ。デジタル技術の普及とともに登場した著作物の新たな利用形態が、著作権侵害と解釈されるなどのミスマッチがあると言われている。札幌で開催された「iCommons Summit 2008」で7月31日、「自由文化と著作権政策」と題したシンポジウムが開かれ、社会や技術の変化に合わせた著作権政策の在り方が議論された。 ● フェアユースのない著作権制度では、権利者側に有利な方向に収める圧力が働く 米国の著作権法には「フェアユース」という概念がある。無断で著作物を利用しても、公正な利用と判断されれば、著作権侵害にならないというものだ。公正かどうかの判断は、裁判所が行う。 一方、フェアユースの概念がない日の著作権法では、権利侵害に当たらない行為を個別に規定している。北海道大学教授でフェアユース採用の重要性を訴えている田村善之氏は、日

    ajapo
    ajapo 2008/08/01
    フェアユースの概念は日本になじむのかな? 行政では硬直するんだから司法に任せるってのも正しそうだけど、どうなんだろ。
  • 着うた参入妨害を認定、「なお継続」 レコード4社の独禁法違反、公取委審決

    公正取引委員会は7月28日、着うた配信サービスをめぐり、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)など大手レコード会社4社が共同し、楽曲の原盤権をほかの業者に利用許諾しなかったとして、独占禁止法違反(共同の取引拒絶)を認定する審決を出した。審決は「行為はなお継続している」として、許諾拒否を取りやめるよう命じた。 4社は、SMEとエイベックス・マーケティング、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック。 審決によると、4社と、排除勧告を応諾した東芝EMI(当時)は、共同で設立したレーベルモバイルを通じて着うた配信を展開。別の着うた配信業者が原盤権の利用許諾を共同して行わず、新規参入を妨害した。 5社間で共同して拒絶するよう明示的に通じ合っていた証拠はないが、(1)5社がレーベルモバイルに対して着うた配信を委託する一方、他の業者に利用許諾したケースがほぼ皆無だった、(2)レーベ

    着うた参入妨害を認定、「なお継続」 レコード4社の独禁法違反、公取委審決
    ajapo
    ajapo 2008/07/29
    原盤権を身内以外に利用許諾しないことこそ文化の発展に寄与するんですね、わかります。
  • iPod課金先送りへ、権利者とJEITAの対立で補償金議論振り出しに

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    ajapo
    ajapo 2008/07/11
    津田大介氏の言う補償金をかけてコピーは自由、ってのが落としどころでは。
  • いや、そういう見方じゃないな - コデラノブログ 3

    さっきのエントリなんだけど。 元々JEITAはレコーダ類に対して、「新たに補償金の対象に追加する機器は、権利者の経済的損失を直接生じせしめるものではない、タイムシフト・プレイスシフトを目的とするもの。補償金制度の趣旨に照らし合理性はなく、受け入れられない」としてきたはず。 だがBDレコーダというのは、まさにその「タイムシフト・プレイスシフトを目的とするもの」に相当する。前々からの調査でも、DVDレコーダで気でDVDを焼くのは少数派だということがわかっている。これらに課金を容認するということは、単純な時間稼ぎだったということである。「経産省が勝手に。我々は省庁の決定に従うのみ」というストーリーで逃げ切るつもりなのだろうか。 JEITAの弁明に注目せよ。

  • iSummit08の開催とCCビデオコンペ応募受付開始について

    7月29日〜8月1日まで札幌で開催されるクリエイティブ・コモンズおよびフリーカルチャーの世界的祭典”iSummit 2008″の正式プレスリリース,そしてiSummit2008と連動したクリエイティブ・コモンズ・ミュージック・ビデオ・コンテストの公式サイトのローンチと応募受付開始に関する正式プレスリリースを,下記の通り発表いたします. ▷ iSummit2008: アジア初のフリーカルチャー国際会議が札幌市で開催: ・iSummit2008のプレスリリースをダウンロードする ▷ 音景2008: クリエイティブ・コモンズ・ミュージック・ビデオ・コンテスト: ・音景2008のプレスリリースをダウンロードする

    iSummit08の開催とCCビデオコンペ応募受付開始について
  • 不当啓発撲滅キャンペーン - 任意団体日本違法サイト協会

    著作権法には、権利者の意向にかかわらず、利用者が著作物を利用できるよう定められた利用法があります。著作権を守ろうとするあまり、これらの利用法を「やってはいけない」などと啓発・宣伝することはやめましょう。 著作権法上認められている行為について「処罰される」などと虚偽の説明をし、結果として財産上不法の利益を得た場合、刑法上の罪に問われる可能性があります。 例えば、次のような行為は著作権法上合法です。 レンタルした(コピーガードのない)音楽CDをCD-Rに複製したり、コンピュータに取り込んだりして、返却後も利用する行為 コンピュータソフトウェアのバックアップを、原製品を保有したまま取っておく行為 街角の建物を写真に撮り、無料で閲覧できるブログで公開する行為 著作者・実演家・権利者の皆さんへ 自らが作った著作物や実演について、こういう風に使ってほしいという思いを持つのは自然なことです。しかし、思い

  • 日本レコード協会が制定したマークで識別できること、できないこと - 日本違法サイト協会 ブログ

    昨日お伝えしたとおり、社団法人日レコード協会は、レコード会社が許諾した正規の音楽配信を簡単に識別できるマークとして、エルマークというマークを運用開始したと伝えました。同時に、仮にこのマークの制定で、私的録音録画小委員会などで提案のあった「適法マーク」の役割が果たせると考えているとしたら、その考え方には大いに誤謬がある、という当協会の主張についてもお知らせしています。 Q マークがないサイトは全て違法配信サイトですか? A このマークは、レコード会社との契約によって配信されているレコード(CD)音源や音楽ビデオなどに表示されるマークですので、それ以外のコンテンツは原則として対象となっておりません。また、レコード(CD)音源や音楽ビデオなどの配信サイトでもまだこれから対応するサイトがありますので、日レコード協会では、このマークの利用範囲が広がるように関係者に働きかけを行なっていきます。 h

    日本レコード協会が制定したマークで識別できること、できないこと - 日本違法サイト協会 ブログ
    ajapo
    ajapo 2008/02/20
    エルマーク自体は事業者に与えられるようなので、個別コンテンツは審査しないと思われ。コンテンツの適法性については事業者丸投げの「ザルマーク」で良いんじゃないだろうか。