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2013年12月8日のブックマーク (8件)

  • benli: コスプレと著作権

    今日は、広島の方で「イベント:同人誌・コスプレの自由と、著作権訴訟」という target="_blank">イベントがあるそうなので、コスプレと著作権の関係について考えてみましょう。 「コスプレ衣装専門店の経営者が、『海賊戦隊ゴーカイジャー』のキャラクターが着るジャケット4点を、著作権者(東映)の許可を得ずに複製されたと知りながら、3万2000円で売った疑いで逮捕された」事件を覚えているでしょうか。 この事件は、コスプレ衣装が「輸入の時において国内で作成したとならば著作権の侵害となるべき行為によって作成されたもの」であることを前提に、その情を知ってこれを頒布した行為を著作権侵害行為とみなしたものです。 第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したと

    allezvous
    allezvous 2013/12/08
    刑事事件で類推適用はさすがに…/「著作権法のエキスパートではない検察官に提起させ、著作権法のエキスパートではない刑事裁判官に判断させるのはいかがなものか」ファービー事件みたいに謙抑的な判断が望まれる。
  • デーモン閣下 - Wikipedia

    「紀元前98038年11月10日に発生、地獄の都Bitter Valley地区出身」を称する、前地獄副大魔王にして悪魔教教祖。悪魔としての名は地球上では可聴音域で発声できない(発声しても口パクにしか見えない)ため不詳とされる。 「神ゼウスによって約10万年もの間地獄に封印されていたが、ゼウスの封印力が弱まり再び蘇り」、人間界へと降り立った。「西暦1999年12月31日に地球征服する」と宣言し、1982年よりヘヴィメタルバンド「聖飢魔II」のフロントマンとしての音楽活動を中心に幅広く「布教活動」を行い、1999年に公約通り「地球征服」を完了し、解散した。金色の髪を派手に逆立て、白色を基調とした顔貌[注 4]。 公私混同を非常に嫌い、人間としての側面はあくまで「世を忍ぶ仮の姿」であり、プロフィールは基的に公表せず、関係者や来歴は必ず「世を忍ぶ仮の」という一節を付加して表現している。年齢も『

    デーモン閣下 - Wikipedia
    allezvous
    allezvous 2013/12/08
    「早稲田大学卒業式に悪魔の姿で出席し、当然ながら大学職員が制止した」早稲田は仮装禁止なのか。
  • C大阪 柿谷&山口は来季残留濃厚も扇原は独流出? - スポニチ Sponichi Annex サッカー

    大阪 柿谷&山口は来季残留濃厚も扇原は独流出?

    C大阪 柿谷&山口は来季残留濃厚も扇原は独流出? - スポニチ Sponichi Annex サッカー
    allezvous
    allezvous 2013/12/08
    何人日本人が入ったらニュルンベルクはまともになるのか。
  • 海自、いじめ自殺告発者の懲戒検討 文書持ち出し問題視:朝日新聞デジタル

    【高野遼】海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」乗組員の自殺に絡み、「いじめを示す調査文書が隠されている」と内部告発した3等海佐(46)に対し、海自が懲戒処分の手続きを始めた。遺族らに「捨てた」としていた海自は告発後、原が見つかったと謝罪していた。特定秘密保護法で行政機関の情報隠しが懸念される中、秘密でもない文書への内部告発まで萎縮させる隠蔽(いんぺい)体質が、改めて浮かび上がった。 3佐は2008年の告発時、調査の関連文書のコピーを証拠として自宅に保管していた。海自はこれを規律違反だと主張。3佐は「正当な目的であり、違反にあたらない」と争う構えだ。内閣府の審査会は今年10月、「不都合な事実を隠蔽しようとする傾向がある」と海自の姿勢を厳しく批判。海自の現役事務官も、遺族が国を相手に起こした損害賠償請求訴訟で「上司から文書を『捨てろ』と命じられた」とする陳述書を提出している。 海自は乗組員が04年

    allezvous
    allezvous 2013/12/08
    ほんと公益通報者保護法はザル法だな。
  • 横浜メッシ斎藤、ウォルフスブルク移籍へ - J1ニュース : nikkansports.com

    横浜FW斎藤学(23)にウォルフスブルクから獲得オファーが届いていることが7日、分かった。7月の東アジア杯を皮切りに日本代表に4度選ばれたドリブラーは海外挑戦の希望を持つ。移籍市場が再開する来年1月1日以降に移籍が実現することになりそうだ。 10月下旬には元ドイツ代表で、現在ウォルフスブルクのコーチ兼スカウトのピエール・リトバルスキー氏(53)が横浜市内の練習場を訪問していた。斎藤との契約は来季まで残るが、横浜幹部は「日本代表に選ばれているし、成長を目指す上で1つの選択肢になる」と移籍を容認する構え。今年1月には人の意思を尊重してFW小野裕二(20)のベルギー・スタンダールへの移籍も認めている。 ウォルフスブルクは日本代表MF長谷部(ニュルンベルク)がいた09年にリーグ制覇も、その後は優勝争いから遠ざかっている。今季は現在6位で首位Bミュンヘンとは勝ち点15差。斎藤と重なる左MFはクロア

    横浜メッシ斎藤、ウォルフスブルク移籍へ - J1ニュース : nikkansports.com
    allezvous
    allezvous 2013/12/08
    俊さんもセットじゃないとスペースなくなるで
  • 違いのわからない人たち - おおやにき

    さて前エントリで触れなかったのが、議会多数派による意思決定がいかなる個人も基的人権を奪われてはならないとする(1)リベラリズムに反していた場合にはどうするか、という問題である。まず確認すべきなのは、この点に関する最終的な判断は憲法98条1項および81条によって裁判所に委ねられており、ということは実際に損害が発生したことを前提に提起される訴訟においてしか確定されないということである。だがもちろんそれは立法が実現したあとの・事後的段階であり、そこにおける判断を踏まえて投票の場面における意思決定を行なうことは端的に不可能である。我々は、事後に裁判所がどのように判断するかを予期し、その予期に対して賭けざるを得ないということになるだろう。 だがもちろん我々としてはできるだけ分のいい賭けを挑みたいだろう。そこで私としては、内閣法制局が行なう法令審査を信頼することが一つの相当安全な手段になると考えてお

    allezvous
    allezvous 2013/12/08
    デモの許容性判断で外形基準のみが許されるのかどうかは争いあるところなので、外形判断のみが許されると断言すると突っ込まれるだろうなあとは思った。/文字強調は場所絞りすぎじゃないかw条件も強調しないと。
  • 陰謀論を認めさせたい人たち - 法華狼の日記

    大屋雄裕教授*1が、特定秘密保護法案を強行採決した動きについて、具体性も根拠もない背景を想像していた。大丈夫なのか。 何らかの陰謀の可能性を考慮にいれるべきという考えだけならば、一理はあるかもしれない。たしかに歴史をふりかえれば陰謀が実在した例も複数ある。しかし、権力へ全権委任するような方向性で陰謀論をたくましくしている人物が、権力を監視しつづけることができるとは期待できない。 それに陰謀論をたくましくして擁護した対象が、国家の情報を秘匿する法案なのは、いったい何の冗談だろう。陰謀などないと示すためにこそ、情報は可能な限り公開されるべきだし、公開が難しい資料でも保存されなければならないのではないのか。 だいたい陰謀論を展開した直後に、下記のツイートを投下しているというのは、大丈夫なのか。 一方、私のエントリに対する直接の返答として、ブログエントリが書かれていたのだが。 認められない人たち

    陰謀論を認めさせたい人たち - 法華狼の日記
    allezvous
    allezvous 2013/12/08
    「一年半前の主張」は、議員提出法案が違憲性を容易に帯びかねない危険性を一般に有するということであって、今回の記事では、法案の合憲性という点で閣法との差異が説明されてると読んだ。
  • 認められない人たち - おおやにき

    多少長くなりそうなので、久しぶりにブログで書く。まず特定秘密保護法案とその採決過程に関してtwitterで書いたところ、法華狼氏(はてなID:hokke-ookami)がHatena Diaryで「[ネット][トンデモ]「少数派の意見や権利を守る」「少数派に意見表明の機会を与えたら淡々と採決すればいい」どっちだよ」という文章を書かれたので、twitter上で以下のように言及した。 特定秘密保護法案は内閣提出法案である(=法制局審査を通っている)という程度の違いにも気付かないレベル、ということで。 RT @hatenaidcall @takehiroohya id:hokke-ookamiさんから言及がありました http://t.co/mB2BvQq4kC — Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2013, 11月 28 もうちょっと丁寧に言うと、整合性や強制可能性

    allezvous
    allezvous 2013/12/08
    要するに、(1)少数派の意見が直接実現する機会は選挙でのみ保障されている(2)最低限基準を合憲性と定めるなら法制局審査によって最低限が担保されるということで、まあ筋は通っているかな。説明不足だったとは思うが。