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ブックマーク / uchida-tsukuba-law.com (1)

  • 建物賃貸借の問題① 自力救済の禁止 | 内田法律事務所

    2020年4月17日 内田法律事務所は、つくば市・土浦市・牛久市等を中心に、建物賃貸借を巡る様々なトラブル(未払賃料の回収、契約解除、明渡請求、賃料の増減額請求など)に関するご相談に対応させていただいております。 建物賃貸借に関するご相談をお受けしていると、例えば 「賃借人が家賃を払わないから、賃貸借契約を解除したうえで、賃借人が部屋に入れないように鍵を交換してしまいたい。」 というようなご相談を頂くことがあります。 結論から申しますと、賃借人の承諾なく上記のような行動を取ることは、原則として許されていません。 自分の権利が侵害されている場合に、法の助けによらず、自力で侵害状態(家賃の滞納状態や用法違反の状態、契約解除後の不退去状態など)を解消しようとすることを『自力救済』といいます。 日では、『自力救済』は原則として禁止されています。判例上、例外的に自力救済が許される場合が認められては

    amusis
    amusis 2021/04/19
    明渡請求
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