札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例 平成16年12月14日 条例第44号 (目的) 第1条この条例は、たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止並びに喫煙の制限に関し、必要な事項を定めることにより、市、事業者及び市民等が協働して美しいまちづくりを推進し、もって市民の安全で快適な生活環境、さらには観光都市さっぽろにふさわしい環境を確保することを目的とする。 (定義) 第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)空き缶等空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。 (2)事業者本市の区域内で事業活動を行うすべての者をいう。 (3)市民等本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。 (4)土地所