令和2年6月19日 内閣府 法務省 経済産業省 Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。 Q2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。 民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示されているという意味での証拠力(これを「形式的証拠力」と