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ブックマーク / www.meti.go.jp (2)

  • 押印に関するQ&A (METI/経済産業省)

    令和2年6月19日 内閣府 法務省 経済産業省 Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。 Q2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。 民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示されているという意味での証拠力(これを「形式的証拠力」と

    amusis
    amusis 2021/10/23
    契約は当事者の意思の合致により、成立するもの
  • 消費者相談 (METI/経済産業省)

    消費者相談室 消費者相談室では、消費者の方からの経済産業省の所管する法律や製品、役務(サービス)及び消費者取引に関するご相談や情報提供を受け付けています。 消費者の方と事業者との間のトラブルについては、お話を伺った上で、アドバイスをさせていただきます。ご相談には原則電話にてお答えします。メールや文書での回答は行っておりませんので、予めご了承ください。障がい等により電話でのご相談が困難な場合は、個別にご相談に応じますので、消費者相談をお申し込みの際にお申し出ください。 担当職員に対し誹謗、中傷等により相談対応が困難と判断した場合、電話が長時間に及ぶ等職務の妨げとなる場合には、相談対応をお断りする場合があります。予めご了承ください。 ご相談の内容については、個人情報の保護に十分に配慮した上で、消費者安全法に基づく消費者事故等として消費者庁に通知することがあります。予めご了承ください。 当相談

    amusis
    amusis 2020/09/16
    クレーマー御用達
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