歴史的な「一部無罪」の判決 山口貴士氏:まず最初に、ここにいらっしゃる方々はご存知でないかもしれませんけれども、今回の判決は「一部無罪」の判決でした。 大手各社の報道を見るに、「罰金」と書いてあると思うんですけれども、一部無罪というのは175条の事案において非常に珍しいと。 関係する限りにおいては、ひょっとしたら「愛のコリーダ事件」以来の、30年ぶりくらいかもわからないということで、非常に歴史的な価値の高い判決ではないかと考えておりますので、報道される際にはその旨も報道いただいたほうが、より多くの視聴者も集まるのではないかと思いますし、国民の知る権利にも奉仕することができるのではないかと思います。 単に「罰金刑」と書くだけでは、ここに来る必要もないと思いますので、その点をご留意いただければと思います。 3Dデータの頒布は有罪、デコまんは無罪 どの部分が有罪かということなんですけど、3Dデー
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