原子力損害の判定等に関する 中間指針の概要 平成23年8月 原子力損害賠償紛争審査会事務局 はじめに 文部科学省に設けられた原子力損害賠償紛争審査会は、東京電力(株)福島原 子力発電所事故による被害者と東京電力株式会社との損害賠償に関する円滑な 話し合いと合意形成のため、平成23年8月5日、「東京電力(株)が賠償すべ き損害」についての中間指針を示しました。 このパンフレットは、中間指針に基づいて、事故の被害者の方々の代表的な 損害の類型毎に、それぞれの方がどのような賠償を受けることができるかを、 簡潔にお示しするものです。お読みになる方は、目次を使って、ご自分があて はまるページへお進み下さい(あてはまる項目が複数の場合もあります)。 中間指針は、原子力事故が収束していない中で、賠償すべき損害として類型 化が可能なものを示したものです。したがって、中間指針で触れなかったもの でも、