天皇陛下も人間だから、当然、「私的行為」はある。 憲法に定められている「国事行為」は限定列挙。 「国事行為」には当てはまりそうもないけど、どう見ても「私的行為」ではない「公的行為」っぽいのもやってるけど、これってどうよって話。 1.否定説 そんなものは違憲じゃという説。 公的行為は国政に関する権能であり原則禁止されてるので、天皇陛下の公的行為は憲法が許している国事行為以外は認められんというわけ。 これに対しては、「いや、そうはいっても、現実的でないっしょ」という批判がある。 2.国事行為説 いやいや、この手の公的行為は、実は憲法7条10号の「儀式を行ふこと」に含まれるので国事行為なのさ、って説。 お言葉のべるのも、中国のなんとか閣下に会うのも、なんとか式典に出席するのも、何もかもみんな儀式だよーんってこと。 国事行為だから内閣の助言・承認に基づいて行われるので、責任は全部内閣に帰するってこ