出席停止制度の運用の在り方について 先の第一五一回国会において成立した「学校教育法の一部を改正する法律」の改正の趣旨及び概要については、既に本年七月一一日付け文部科学事務次官通知(文科初第四六六号)により通知したところであり、公立の小学校及び中学校の出席停止制度に関しては、その一層適切な運用を期するため、要件の明確化、手続に関する規定の整備、出席停止期間中の学習支援等の措置を講ずることを内容とする改善が図られました(第二六条関係)。この出席停止に関する改正規定の施行日は、平成一四年一月一一日となっております。 一方、先般公表した「平成一二年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の速報値によれば、暴力行為の発生件数が過去最高となるなど、生徒指導上の諸問題は憂慮すべき状況にあります。 このような状況を踏まえ、文部科学省では、今後の出席停止制度の運用の在り方について、従来の昭和五