学校法人「森友学園」を巡る決裁文書の書き換えられたことを財務省が認めた。決裁印が押された文書の書き換えは、他省庁の官僚が「あってはならない行為」と驚く事態で、虚偽有印公文書作成などの罪に問われる可能性もある。一方で、公文書の在り方を定めた公文書管理法には、文書の修正がどこまで許容されるか明確な規定がなく、省庁の裁量に任されている。専門家からは「法の趣旨を守る制度が必要だ」との声が出ている。 「途中で数字や文言を手直しすることはいくらでもあるが、決裁後に直すのは聞いたことがない。しかも、国会答弁に合わせるとは本末転倒だ」。ある官庁の40代職員はそう指摘する。 公文書管理法は、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置付ける。特に行政機関が作成する行政文書については「行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程」を「合理的に跡付け、または検証できる」ような作成を義務付け