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2014年1月3日のブックマーク (6件)

  • 科学の先端と接触していたい - biochem_fanのブログ

    私はいわゆる「研究者」、特に「職業研究者」としてやっていくことは諦めた。種々の困難に負けて挫折したというのが半分、性格的にも向いてないと自覚したのが半分だ。#この辺は、ぼちぼち書いていきたい 例えば、プロ野球の監督になるという夢を持っていた小学生も、大人になれば諦める。いくら野球が好きで、毎日欠かさず観戦して、自分の意見を持って評論していても、所詮は素人の戯言、決して監督にはなれないと気づく。私がここで偉そうなことを書いて、後輩に持論を披露しても、アマチュアの放言の域を出ることはできない。 とはいえ、大人の野球趣味が無意味かというと、そんなことは決してないわけだ。好きという気持ちは物だし、素人なりに観戦を楽しんでいる。私にとっての科学も、そういうものでありたい。実際、趣味として物理学や数学を楽しんで勉強し、ブログや Web サイトで勉強記録を披露している方々がいる。OS をフルスクラッチ

    科学の先端と接触していたい - biochem_fanのブログ
    asahiko
    asahiko 2014/01/03
    おおぅ、これは読んでて… 胸に来るものがあるな… 最後の点については僕も心当たりがあるものの、そうでない真の研究者と出会えたことが今の場所に来た最大の成果であると断言しよう。
  • 2011年度税申告

    まず自分の状況について。2011/9/27 J-1ビザ で入国(UCSCのポスドク。DS-2019にはResearch Scholarと書いてある)。毎月給料(pay check)から源泉徴収/天引き(withdraw)されている。源泉徴収されている期間は雇用先から W-2 が貰え、源泉徴収されていない期間は雇用先から 1042-S を貰うようだ。自分は W-2 のみ貰っていたが、人によっては両方もらっている人も居る。これが所得と源泉徴収された額の証明となる。税を申告する(tax return を file する)とは、これらのフォームから、自分で税を計算しなおし、払いすぎていたら返還(refund)してもらい、そうでなければ追加で払う、ということを申告する行為になる。 課税期間・申告の対象期間は自由に選べる、などの記述をどこかで見た。しかし、一般的にはカレンダーイヤー(Calendar

    2011年度税申告
    asahiko
    asahiko 2014/01/03
    いろいろな情報が錯綜する中、状況が近い上にアプローチや考え方としてフェアだと思った(納得した)のはこの方のエントリ。
  • 研究留学ガイド:アメリカの税金と確定申告の基本

    米国公認会計士である若菜雅幸さん(IRS Representative (CAF) #03-0084376R)にアメリカの税金と確定申告に関して基的なことをお話しして頂きました。 下記の内容の文責は若菜さんにあります。質問は直接若菜さんが受けて下さるそうですので、Taxhelp@wakanacpa.comあてにお願いいたします。詳しい情報は若菜さんが作られているウェブサイトhttp://www.wakanacpa.com/にもありますので、参考にしてください。 ■日との大きな違い 日における確定申告は、多くの場合で雇用主が源泉徴収をし、年末調整を行なってくれるため、個人で手続きを行なうことは稀であるといえます。ただ、逆にいうと日の場合は、節税の可能性が少ないともいえます。一方、米国においては、個人で申告を行なうことが義務付けられているため、非常に多くの節税の可能性があり、また税金対

    asahiko
    asahiko 2014/01/03
    「研究留学ネット」は海外研究者にとってのバイブルのようなものだが、このページは更新が2004年のため、最新の条約改正を反映していないと思っておいたほうがいい。注意を要する。
  • 日本からJ1ビザで渡米されている方へ - 米国税理士:アメリカのタックスリターン&税金相談

    日米租税条約は2013年1月24日改正され、改正版では第20条(Article 20)はなくなりました。2012年度連邦タックスリターンでは2003年度租税条約が引き続き適用されます。ご注意ください。以下、移行期間の参考資料として2003年版日米租税条約に基づく情報を載せておきます。過去の申告に間違いがあり修正が必要である場合、速やかに修正した正しい書類をご申告される事を強くお勧めいたします。日米租税条約第20条に該当しない者が不当に免税をうける事は違法行為となります。 J1ビザで働く人は最初の2年間は免税、というのは当? 2003年版日米租税条約第20条(Article 20)に該当する人は、その収入に対して居住国を日とした場合、居住国ではない締約国(この場合アメリカ)での課税が免除されると一般にいわれています。これは非常に簡略化された、誤解を生みやすい表現です。租税条約は非常に複雑

    asahiko
    asahiko 2014/01/03
    「J1ビザで働く人は最初の2年間は免税、というのは本当?」
  • Jビザ研究者のケーススタディ(政府機関の場合)

  • 米国公認会計士 アメリカの税金 Masayuki Wakana, CPA

    このサイトでは、主に日人米国滞在者(法人ではなく個人)のために、米国の税法の仕組みや確定申告の方法などをできる限り分かりやすく解説します。 特に、米国税法上のステータスと、それによる税法の違いをご理解頂き、税金対策のための参考としてお使い頂ければ幸いです。また、米国税法上非居住者(Non Resident Alien)の申告に関して、情報の少なさや不正確さに悩まされている方々へのお力になれれば、と考えております。

    asahiko
    asahiko 2014/01/03
    そろそろ確定申告の時期(なのだと思う)。こっちのシステムがまだよくわからん・・・