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日本からJ1ビザで渡米されている方へ - 米国税理士:アメリカのタックスリターン&税金相談
日米租税条約は2013年1月24日改正され、改正版では第20条(Article 20)はなくなりました。2012年度連邦タ... 日米租税条約は2013年1月24日改正され、改正版では第20条(Article 20)はなくなりました。2012年度連邦タックスリターンでは2003年度租税条約が引き続き適用されます。ご注意ください。以下、移行期間の参考資料として2003年版日米租税条約に基づく情報を載せておきます。過去の申告に間違いがあり修正が必要である場合、速やかに修正した正しい書類をご申告される事を強くお勧めいたします。日米租税条約第20条に該当しない者が不当に免税をうける事は違法行為となります。 J1ビザで働く人は最初の2年間は免税、というのは本当? 2003年版日米租税条約第20条(Article 20)に該当する人は、その収入に対して居住国を日本とした場合、居住国ではない締約国(この場合アメリカ)での課税が免除されると一般にいわれています。これは非常に簡略化された、誤解を生みやすい表現です。租税条約は非常に複雑
2014/01/03 リンク