[概要] 確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。 [手続対象者] 計算誤り等により税額が過大であったり、純損失等の金額が過少であったり、あるいは還付金が少なかった方 [提出時期] 国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から5年以内に提出してください。 ※ 確定申告の必要のない方が還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。 後発的理由([備考]※参照)により所得の金額等に異動が生じた場合又は前年分の税額等について更正等があった場合等は、それらの事実が生じた日の翌日から2月以内に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、