ブックマーク / techvisor.jp (82)

  • 事務所のファイルバックアップ方式を見直しました | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前にGoogle Driveの中身が全部消えてしまって(操作ミスかシステム障害かは不明)Googleの中の人に戻してもらうという薄氷の思いをしたので、事務所のパソコンの重要ファイル類のバックアップ方式を見直すことにしました。 単にディスクの障害だけではなく、オフィス全体の災害(火事等)、オペミス、マルウェア、システム障害等にも対応できることが目的です。 以前からミラーディスク(Windowsの標準機能)は使っていますし、真に重要なファイルはGoogleドライブに同期しているので、仮に、事務所のPCが燃えちゃったなんてことになっても大丈夫なのですが。問題は、操作ミスやマルウェアへの対応です。Googleドライブ上のファイルは一定期間内であれば元に戻せるのですが、「半年前のファイルがない、間違えて消しちゃったかも(あるいはマルウェアに消されたかも)」という事態には対応できません。また、

    事務所のファイルバックアップ方式を見直しました | 栗原潔のIT弁理士日記
    asakura-t
    asakura-t 2017/04/06
    GoogleDriveの中身がなくなるのと同じようにAmazonUnlimitedDriveもなくなる可能性がありそうだけど、そのへんはどうなんだろ(GoogleDriveも併用してるんだとは思うけど)
  • 【PR】ADC社による「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    エイディシーテクノロジー株式会社という会社が「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」というプレスリリースを出しています。 当該特許は5524148号「コンピュータ装置」と5149336号「コンピュータシステム、及び、このコンピュータシステムで用いられるキーボード」です。 プレスリリースには以下のように書かれています。 現在市場にある多くの製品は、この2件の当社特許に抵触すると思われます。例えば、会社の業務などでスマホ、タブレットに外付けのキーボードを使用してデータを入力する場合にも、これらの特許に抵触する可能性が大きいです。 もちろん、これはメーカー側の言い分なので、実際に抵触するかどうかは弁理士の鑑定等を含めて検討する必要があります。そして、最終的な決着は侵害訴訟の場ということになります。もちろん、ライセンス料を支払うという選択肢もあります。 両特許の具体的評価についてはさすがにオ

    【PR】ADC社による「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」について | 栗原潔のIT弁理士日記
    asakura-t
    asakura-t 2015/07/08
    今回も栗原さん解説書いてるかな~?と思ったら今回はPRだった(笑)。いつものApple関連とかと違い普通に仕事になりそうだもんなぁ。
  • 非営利・無料・無報酬のCD鑑賞会にはJASRACの許可はいりません | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のエントリーで日の著作権法では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、著作物の上演・演奏・上映を権利者の許諾なしにできる規定になっていることを書きました。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 これにより、たとえば、学園祭の演し物として学生が入場無料のコンサートをやる場合には、JASRACの許諾はいりません(逆に言うと、入場料を取る場合には許諾がいります)。 ここで、「演奏」には、生演奏だけではなく、音楽CDをプレイして聞かせることも含まれます。

    非営利・無料・無報酬のCD鑑賞会にはJASRACの許可はいりません | 栗原潔のIT弁理士日記
    asakura-t
    asakura-t 2014/09/04
    ↓結婚式については、業者を利用しているからでは?(そこで報酬が発生する)
  • 「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について シュリンクラップ契約は有効なのか?ソフトのシリアルを他人に提供するとどういう根拠で違法になるのか?ゲームの有料アイテム購入直後にサービスが終了してしまった場合にサービス提供者は返金責任を負うか?オークションで 「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあったら絶対返品できないか?等々の、今日のネットの世界のさまざまな法律関係の疑問に答えるために有用な資料に、経済産業省による「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」があります。 著作権法に留まらず、民法、個人情報保護法、特定商取引法等の関連法規も含めて、「学識経験者、総務省・法務省・消費者庁・文化庁などの関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を呈示すること」を目的にしています。 もちろん、裁判に

    「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

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    asakura-t
    asakura-t 2014/08/28
    上映中にパッケージ販売しないのはこういう混乱が起こらないようにだと思ってたけど。特に考えなしに「売れそうだから上映中に販売」に踏み切ったディズニージャパンが間抜けだったように見える。
  • なぜホンダスーパーカブの立体商標登録がニュースになるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ホンダの業務用バイク「スーパーカブ」の形状が立体商標として登録されることが決まったというニュースがありました(参照記事)。 記事には番号が載ってないですが調べると出願番号は2011-010905です。IPDL(特許電子図書館)では拒絶査定不服審判が昨年の5月に請求されているところまでしかわかりませんが、審判の結果、登録査定が出たということなのでしょう(なので登録番号はまだわかりません)。 下図は当該商標の公開公報から引用した写真です(他にも斜めから見た写真もありますが省略)。このように商品の形状そのものを商標登録できたわけです。 立体物であっても、商品やサービスの出所を示すために商標として使われることはある(典型的には看板として使用されるケース)ので、商標登録の対象になります。有名なものとしては、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースや不二家のペコちゃん人形があります。ちなみに、日

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    asakura-t
    asakura-t 2014/08/07
  • ジャポニカ学習帳の立体商標を登録する意味とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    の小学校に行った人ならたぶんほとんどの人が知っている「ジャポニカ学習帳」の商品外観が立体商標として登録されたという記事がねとらばに載ってます(ショウワノート株式会社によるプレスリリース)。 登録番号は5639776です。登録日は昨年の12月27日なので、なぜ今になって発表したのか定かではありませんが、ホンダのスーパーカブの立体商標登録等(関連過去記事)により、商品形状をそのまま商標登録したケースに注目が集まっているタイミングでということかもしれません)。 分厚いノートで背表紙のデザインに特徴があるならまだしも、小学生用ノートのようなほぼ平面の商品で立体商標を取る意味があるのかのとも思いましたが、商標登録公報の図面を見る限り、表面と裏面のデザインを合わせて登録したことに意味があるのかもしれません(模倣品を防ぐだけなら表表紙だけ登録すればすむような気もしますが)。 この登録により、競合他社

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    asakura-t 2014/08/07
  • セカイカメラの終わりとムーアの組織リーダーモデルについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の話になりますが、頓知ドット社のARアプリであるセカイカメラがサービス終了というニュースがありました(参考記事)。 2008年にセカイカメラが出た時はかなり感動しましたし、twitterだか2ちゃんねるだか忘れましたが「繁華街でセカイカメラ使ったら風俗店にボッタクリのエアタグが付いてて未来を感じた」という趣旨の投稿があって妙に納得したものでした。 しかし、エクスペリエンス的にスマホを高く掲げてごちゃごちゃした揺れる画面を見続けるのはあまり快適ではない(しかも見てくれが悪い)ですし、魅力的な関連サービスがなかったことから次第にアプリを立ち上げることは少なくなっていきました。 言うまでもなく、すばらしいアイデアと思えるような商品やサービスが結局普及せずに終わってしまうケースは数多いです(いわゆる、キャズム越えができなかったケース)。実は、商品やサービスがたいしたことなかったというケー

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    asakura-t
    asakura-t 2014/07/10
    この記事だけ読むと「ディプロイヤーだけいればいいんでは?」という気分になる(笑)/いや「ディプロイヤーは希少」ということかもしれないな(ほか2つは結構いる、というべきか)。
  • 三井住友銀行のネットバンクのパスワード仕様改悪が直った件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前に書いた三井住友銀行のネットバンクで、新トークンの利用開始に伴って、パスワードが強制的に数字4桁にされてしまう件ですが、7月5日付けでようやく改善され英数字4〜8文字のパスワードが使用できるようになりました。要は改悪前の状態に戻ったということになります。 まずは一安心ですが、どうせ仕様変更するなら英数字16文字くらいまで使えるようにはしてほしかったと思います。 英数字8桁あればブルートフォース系の攻撃に対しては(少なくとも今のところは)安全であると理解しています。しかし、最近は、あるネットサービスで流出したパスワードリストを使って別サービスで使う攻撃が出てきています。これだとサービス間で同じパスワードを使っていれば、何桁であろうが危険です。 上記攻撃に対しては、サービスごとに違うパスワードを使えというのが正しい回答だと思いますが、実際には無数のサービス全部で違うパスワードを使うの

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    asakura-t 2014/07/10
  • 手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許でも商標でも特許庁に出願を行なうと所定の手数料がかかります。弁理士の料金とは別の法律で定まった手数料(通称、印紙代)なので、自分で出願した場合でも支払う必要があります。商標の場合は、最低料金(1区分)で12,000円になります。 この所定の手数料を支払わないで商標登録出願をする(典型的には特許印紙を貼らないで願書を提出する)とどうなるのでしょうか? この場合でも即時に却下されることはなく、出願としてはいったん受理されます。その後しばらくしてから、方式に違反しているということで、所定の料金を支払えという補正指令が出ます。応答期間(たぶん30日だったと思います)内に、この補正指令に対応して所定の手数料を支払えば問題なく出願が受理されて、実体審査に入ります。応答期間内に支払わないと、その段階で初めて出願が却下になります。 つまり、手数料をまったく支払わずに商標登録出願をしても、実際に却下にな

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    asakura-t 2014/06/15
  • 【速報】日本人個人発明家がアップルから3億円ゲット | 栗原潔のIT弁理士日記

    読売新聞に「アップルが特許権侵害、日人男性へ賠償命じる」なんて記事が載ってます。 「iPod(アイポッド)」のリング状の操作ボタンを巡り、米アップルが特許権を侵害しているとして、発明家の日人の男性側がアップル日法人に100億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(高野輝久裁判長)は26日、同社による特許権侵害を認め、約3億3600万円賠償を命じる判決を言い渡した。 同じニュースに関するスポニチの記事では発明者の名前も載っていたので、発明者名で検索すると。当該特許は特許番号3852854号の「接触操作型入力装置およびその電子部品」だと思われます。中味を見たい方はIPDLで「特許・実用新案検索」→「特許・実用新案広報DB」→文献種別にB、文献番号に3852854を入れて検索、で見られます(固定リンクががが)。 巨額の賠償金判決が出る米国の特許訴訟とは異なり、日の特許訴訟は和解で終わったり

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  • 2ちゃんねる商標登録出願問題は商標法上どう扱われるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「「2ch」商標をひろゆき氏が出願」なんてニュースがねとらばに載ってます。2ちゃんねる掲示板2ch.net)の元管理人であり、最近新しい掲示板2ch.scを始めた西村博之(ひろゆき)氏が、「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」等を指定役務として3月に出願したようです(商願2014-8081)。 また、これとは別に、同じく西村氏によって「2ちゃんねる」の商標登録出願も2013年の1月に行なわれています(商標 2013-008081)。 「2ch」も「2ちゃんねる」も審査中であり、まだ権利は確定していません。 2ch.netの現在の運営者とされるジム・ワトキンス(および、Racequeen,Inc)とひろゆき氏の間でもめ事があるのは周知かと思います(参照ニュース)。両者の間で具体的にどのような約

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    asakura-t 2014/04/24
  • パテントトロールが富士通・パナソニック・アップル等を提訴 | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経に「米特許管理会社、富士通パナソニックなど提訴」なんて記事が載ってます。「米テキサス州の特許管理会社がこのほど、オフィス機器のモニタリング技術の特許を侵害しているとして、複数の日企業に損害賠償などを求める訴訟を米テキサス州東部地区連邦地裁マーシャル支部に起こした。」だそうですが、特許番号はまだしも、肝心の特許管理会社の名前が書いてありません。報道としての5W1Hはどうなってんのという感じです。 ということで、ここで追加情報を書いてしまいます。 日と違い、米国ではPACER(Public Access to Court Electronic Records)というシステムで裁判情報が進行中のものも含めてネットで検索可能になっています。PACERは有料(かつ郵送申込による事前登録が必要)なんですが、誰がどこで誰を訴えたかの情報だけであれば無料で簡単に検索できるサイトがいくつかあります

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    asakura-t
    asakura-t 2014/04/03
    追記が気になる。
  • 【基本】特許の価値はクレームを見ないとわかりません | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日のエントリーで紹介したAppleのHMD(ヘッドマウンテッドディスプレイ)に関する特許ですが、Appleの特許情報をカバーしているブログメディアPatenlyAppleが”knockout”、”fantastic”というわりにはそれほど範囲が広い特許ではありませんでした。 重要なポイントとして、特許公報(出願書類)は、1)権利書としての要素と2)技術文献としての要素から成ります。1)に相当するのがクレーム(特許請求の範囲)です。2)に相当するのが明細書(発明の詳細な説明)、図面、要約です。 そして、明細書や図面に書いてあることは特許の権利範囲には「直接的には」関係ありません。特許権の範囲を決めるのはクレームの記載です(ただし、クレームの記載の解釈において明細書や図面の記載が参酌されることはあります)。 通常のケースでは、特許出願の時点では広いクレームが書いてあっても、審査の過程で新規性

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    asakura-t 2014/04/03
  • アップルが法外なライセンス料を要求する根拠になった特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    アップルがサムスンに対してスマホ/タブレット1台あたり約40ドル(4,100円)という法外とも言えるライセンス料を要求して話題になっています(参照記事(GIGAZINE)、その元記事(FOSS Patents)(英語))。サムスンのスマフォ販売台数を考えると、このライセンス料では年間1兆円を超えるライセンス料をアップルに支払う計算になってしまいます。 まず状況整理しておくと、アップル対サムスンの米国での裁判は主に北カリフォルニア連邦地裁で行なわれています(これ以外にITCに対する禁輸の訴え等があります)。北カリフォルニア連邦地裁での裁判は2件あり、そのうちの最初の裁判では、3月6日にサムスンに対して約9.3億ドル(960億円)という巨額な賠償金の支払が命じられています(一昨年末の最初の判決の後に賠償額の再算定が命じられていたのですが、結局あまり変わらない額になりました)。サムスンは控訴して

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    asakura-t 2014/03/18
  • 三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    高木先生案件かもしれません。 ネットバンクでは基的にトークン(ワンタイムパスワード生成機)を使うようにしています。トークンとは一定時間毎に暗号化による6桁のパスワードを表示する親指くらいの大きさのデバイスです。 ジャパンネット銀行ですと、ログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)でログイン可、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にトークンが表示するワンタイムパスワードを入力という合理的な設計になっています。 一方、三井住友銀行(SMBCダイレクト)はログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)とトークンのワンタイムパスワードの両方が必要、そして、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にはもうトークンは関係なくて、昔ながらの暗証カードが必要、という変てこな仕様になっていました。 これですと外出先から振込みがあったか確認したいなんて場合にトークンを持ち歩かなければなり

    三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    asakura-t
    asakura-t 2014/02/28
    利用料ってなんだろ(払った記憶ない)/10年以上前から英数字のパスワードが使えてたような/(記事とは直接関係ない)そういや契約者全員にOTP生成機を送る、みたいな話があったけどまだ届いてないような。どうなっ
  • コミスケ3事件:京都府警の気持ちになって「技術的保護手段」を解釈してみる | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日のエントリーの続きです。 昨日のエントリーの追記でも書きましたが、DMM電子書籍ViewerにはCypherGuardという画面キャプチャー防止のソフトウェアが含まれているようです。DMM電子書籍Viewerで電子書籍閲覧中にWindowsのPrint Screenキーを押すと警告ダイアログが出て画面キャプチャーできません。また、Windowsの画面キャプチャーツールであるSnipping Toolを立ち上げると、立ち上げた時点で画面全体がCypherGuardのロゴで埋められ書籍の画面キャプチャーはできなくなります。Snipping Toolの実行ファイル名を変えても同じなので、たぶんWindowsAPIをフックしているのでしょう。 コミスケ3にはこの画面キャプチャー防止機能を回避する機能が含まれていたようです。正直、反社会的行為ですし、このようなソフトウェアを販売したことによる民

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    asakura-t 2014/02/24
  • コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍をコピー制限を解除できるという触れ込みの「コミスケ3」というソフトを製造販売していた会社社長らが逮捕されたというニュースがありました(参照記事)。 最初はDVDのリップソフトやマジコンのようないわゆるコピープロテクト(あるいはアクセス制御)回避製品の販売と同じパターン(それならば逮捕されて当然)と思ったのですが、どうもそうではなさそうです。 販売元のウェブサイトの商品ページはもう消えていますが、その他の情報から判断するとこのコミスケ3というのは画面キャプチャーソフトのようです。ページをめくると自動的にキャプチャーしたりとかPDFにまとめたり等の付加機能が提供されているようです。Amazonの商品レビューでは「フリーソフトでできるような事が8000円とか、情弱向けソフトの代名詞のようなものです」と書かれています。 逮捕容疑は著作権法違反なので該当条文は120条の2第1項だと思います。

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    asakura-t 2014/02/21
    DVDのコピーが不防法にひっかかるのはなんでだっけ? キャプチャして複製を作るのが不防法に引っかからないのなら、法に不備がありそうだけど/コミスケについてどこかの記事では「キーリングPDF」についても触れてた
  • 【小ネタ】小保方晴子さんのSTAP細胞の特許出願が公開されています

    ITコンサルタント/弁理士/翻訳家/金沢工業大学客員教授の栗原潔によるブログです。知的財産権、先進IT、翻訳、企業経営に関する分析情報とちょっとした雑談を書いていく予定です。 リンク、コメント、ピングバックはご自由にどうぞ。不適切と判断されたコメント/ピングバックは予告なく削除することがあります。 お問い合わせは、コンタクトフォームまたはkurikiyo [at] techvisor.jpまで(SPAMと区別しやすいよう件名の先頭にTVJP:と付けていただくようお願いします)。 栗原潔による訳書・著書をご紹介します。 エスケープベロシティ 『キャズム』のジェフリームーア最新作。企業が過去のしがらみという重力圏を離れて新しい未来に進むための戦略を提言します。 戦略的データマネジメント データ品質が低ければ如何に高度な分析テクノロジーを駆使しても意味がある結果を得ることはできません。書は、デ

    【小ネタ】小保方晴子さんのSTAP細胞の特許出願が公開されています
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    asakura-t 2014/02/03
  • 【速報】グーグルがモトローラ事業をレノボに売却(特許資産はキープ) | 栗原潔のIT弁理士日記

    レノボがIBMのPCサーバ事業をを買収したと思ったら、今度はグーグルからモトローラ事業を買収です(参照記事)。グーグルは2011年にモトローラ事業を1兆円(今のレートだと1.2兆円)で買って3000億円で手放したことになります。 しかし、グーグルは携帯電話事業は手放しても特許ポートフォリオの大部分は維持するようです(参照記事)。約24,000件の特許資産のうち、レノボにも約2000件の特許権が譲渡されるようです。おそらく、携帯電話の製造等に直接関わる特許権(レノボにとっては必須だがグーグルは持っていてもしょうがない特許)なのではないかと推測します。また、商標権もレノボに譲渡されるようですがこれも当然です。 グーグルとしてはモトローラ買収のもともとの目的が特許資産の入手だったので今回の売却も想定内の行動だったのではないかと思います(TechCrunchの記事によるとずっと売りたかったけど税法

    【速報】グーグルがモトローラ事業をレノボに売却(特許資産はキープ) | 栗原潔のIT弁理士日記
    asakura-t
    asakura-t 2014/01/30