住宅金融支援機構が提供する低金利の住宅ローン「フラット35」を不動産投資に不正利用していたオーナー約150人が、契約違反として機構から残債の一括返済を求められ、一部が自己破産に追い込まれていることが分かった。オーナーからの相談を受けている加藤博太郎弁護士によると、相談者9人のうちすでに2人が自己破産の申し立て手続き中で、残りもほぼ全員が自己破産を避けられない見通しだという。 オーナーのほとんどは実勢価格を大きく上回る価格で物件を購入しており、競売にかけられたとしても多額の債務が残る状況で、サブリース契約を打ち切られて家賃収入が途絶えているケースも少なくない。加藤弁護士は「購入者は年収の低い若年層も多く、売却後に1000万円近い負債が残れば持ちこたえられない。自己破産者はこれから100人を超える可能性がある」とみている。 自己居住用と偽って投資物件を購入する行為は「なんちゃって」と呼ばれ、業
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