1 法第75条の「差し押えることができない」とは、絶対的に差押えを禁止したものである。したがって、差押禁止財産であることが外観上明白なものを差し押さえたときは、その差押えは無効であるが、外観上明白でないものについては、その差押えは直ちに無効となるものではない。 第1号の財産 (生計を一にする親族) 2 法第75条第1項第1号の「生計を一にする」については、第37条関係6と同様である。 なお、法第75条第1項第1号の「その他の親族」とは、滞納者の六親等内の血族及び三親等内の姻族(民法第725条)のうち、滞納者と生計を一にする者をいい、縁組の届出はしていないが、滞納者と事実上養親子関係にある者は、「その他の親族」と同様に取り扱うものとする(執行法第97条第1項参照)。 (衣服、寝具等) 3 法第75条第1項第1号の「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」とは、滞納者及