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2024年2月27日のブックマーク (2件)

  • 米ホワイトハウス「将来のソフトウェアはメモリ安全になるべき」と声明発表。ソフトウェアコミュニティに呼びかけ

    米ホワイトハウス「将来のソフトウェアはメモリ安全になるべき」と声明発表。ソフトウェアコミュニティに呼びかけ 米ホワイトハウスの国家サイバー局長室(The White House Office of the National Cyber Director:ONCD)は、サイバー空間における攻撃対象領域を積極的に削減する目的で、テクノロジーコミュニティやソフトウェアコミュニティに対してメモリ安全(Memory Safe)なソフトウェアの実現を積極的に呼びかけるプレスリリース「Future Software Should Be Memory Safe」(将来のソフトウェアはメモリ安全になるべき)を発表しました。 プレスリリースの中で、国家サイバー局長Harry Coker氏は「私たちは国家として、サイバースペースにおける攻撃対象領域を減らし、あらゆる種類のセキュリティバグがデジタルエコシステムに

    米ホワイトハウス「将来のソフトウェアはメモリ安全になるべき」と声明発表。ソフトウェアコミュニティに呼びかけ
    at_yasu
    at_yasu 2024/02/27
    Java ってことは Kotlin とかも良いよねぇとぼんやり
  • 第141条関係 徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権査|国税庁

    質問、検査及び提示又は提出の要求をすることができる場合 1 法第141条の「滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるとき」とは、法第5章《滞納処分》の規定による滞納処分のため、滞納者の財産の有無、所在、種類、数量、価額、利用状況、第三者の権利の有無等(以下第141条関係において「財産の状況等」という。)を明らかにするため調査する必要があるときをいう。この場合において、質問の内容、検査の方法及び提示又は提出を求めることができる物件の範囲等は、財産の状況等を明らかにするために必要であると認められる範囲内に限られる。 質問、検査又は提示若しくは提出の要求の相手方 (滞納者の財産を占有する第三者) 2 法第141条第2号の「滞納者の財産を占有する第三者」とは、正当な権原の有無にかかわらず、滞納者の財産を自己の占有に移し、事実上支配している第三者をいう。 (相当の理由) 3 法第141条第2号

    at_yasu
    at_yasu 2024/02/27