昨日の記事で、これからは、AirBnB対策の規約の有無がマンションの資産価値を左右するから「マンション管理組合はAirBnB対策を急げ!」と警鐘を鳴らした。 面倒がり屋のマンション管理組合理事の方々のために、マンション管理規約に追記すべきAirbnb禁止条項のひな型を掲載しておこう。 同ひな形は、ブリリアマーレ有明(33階建て、総戸数1,085戸、2009年3月竣工)の管理組合が8月2日に公表したもの(日経ビジネスの取材を受けました&Airbnb等を利用した貸し出しの禁止を定めた管理規約第12条4~7項を公開します)と同じ。 Airbnb禁止条項のポイントは、「シェアハウス」に対して、中止請求権、利用状況照会権、立ち入り調査協力請求権を理事長に認めていることだ。 (専有部分の用途) 第12条 (1~3省略) 4.区分所有者は、理事会の決議で特に承認された場合を除き、専有部分を、直接・間接を
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