著作権は「知的所有権」の中のひとつです。「知的所有権」とは人間の知的な創作活動などから生産されたものに対する権利の総称として使われます。「知的財産権」とも呼ばれます。 著作権は、「著作物」に対する創作者の権利で、その利用について認められる権利のことです。著作物は、著作権法第2条において、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。 著作権法では「著作物を創作する者」を著作者と呼んでいますが、原則的に創作活動を行った本人が著作者となります。 著作者が持つ権利には、著作者の精神的・人格的利益を保護する「著作者人格権」と財産的利益を保護する「著作者財産権」があります。 また、著作権及び著作者人格権は、著作物を創作した時点で発生し、権利を得るための手続きは一切必要ありません。 著作権の保護期間は原則として、創作の時から著作