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困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議(第1回) 議事録 日時:令和 4 年 11 月7日(月)13:00~15:00 出席者:赤池 構成員、榎本構成員代理(小林参考人) 、大谷 構成員、戒能 構成員、近藤 構 成員、髙岸 構成員、橘 構成員、仁藤 構成員、馬場 構成員、堀 構成員、村木 構 成員、横田 構成員 厚生労働省 子ども家庭局 藤原 局長、子ども家庭局家庭福祉課 河村 課長、齋藤 母子家庭等自立支援室長 オブザーバー:内閣府、法務省、警察庁 〇齋藤室長 定刻となりましたので、ただいまより「第 1 回困難な問題を抱える女性への支援に係る 基本方針等に関する有識者会議」を開会いたします。本日は、ご多用のところご出席いただ き、誠にありがとうございます。本有識者会議の事務局を務めます齋藤でございます。どう ぞよろしくお願いいたします。 本日の開催形態につきまし
いま、若い方々を中心に、公的年金に対して「自分たちの世代では、払った保険料が戻ってこない(受け取れる年金額<払った保険料)のでは?」という、損得に関する意見が聞かれます。 また、「今の受給者と現役世代では、給付される年金額に大きな差がある」という、世代間の差についての意見もあります。 これらの意見の中には誤解もありますが、そもそも公的年金制度は、現役世代が受給世代を扶養する「世代間扶養」の仕組みのもとで運営されている、社会保障制度です。本来、個人や世代の差による損得を論じる性質のものではありません。 しかし、高齢になったとき、あるいはご自分の身になにかあったときの生活を支えるものとして、重要な課題だと考える方も多いと思います。 うーん、損得じゃないって言われてもやっぱり気になるよ そうですね。では問題を分けて ・そもそも公的年金のメリットはなにか(若い世代は本当に損なのか) ・具体的に世代
「 「科学的エビデンスに基づく 新シックハウス症候群に関する 相談と対策マニュアル改訂新版」 岸 玲子(研究代表者) 吉野博 大澤元毅 東 賢一 西條泰明 柴田英治 田中正敏 河合俊夫 大和 浩 増地あゆみ 荒木敦子 アイツバマイゆふ 湊屋街子 1 2018年2月1日 厚生労働省 (生活衛生関係技術担当者研修会)資料 本日の講演: アウトライン 1. 改訂版「シックハウス症候群に関する相談と対策マニュアル」 作成の背景と目的 2.新しく改訂版に追加した項目を中心に概説 ① 室内環境による健康影響 ーー特に日本の全国規模の疫学調査研究からの知見について ② 建築衛生から見た住居改善 ③ 室内空気質汚染のリスクコミュニケーション ④ 症状の出た住宅や職場などへの支援 ⑤ シックハウス症候群といわゆる「化学物質過敏症」 3.まとめ 2 第Ⅰ部 序論 第1章 室内空気の重要性 (岸、吉野) 第2章
平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官 酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 本ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を
第1 過重労働重点監督の結果 1 平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」(以下「重点監督」という。)の結果は、次のとおりです。(詳細は別紙1) 【重点監督の結果のポイント】 (1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場 (2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反 〔(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕 ・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%) ・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%) ・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%) (3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕 ・過重労働による健康障害防止措置が不十分
食安監発 1029 第1号 平成 25 年 10 月 29 日 都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿 特 別 区 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長 (公印省略) 食品の運搬に係る適正な温度管理について 標記については、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第 50 条第2項に基づき都 道府県、指定都市及び中核市が営業施設の衛生管理上講ずべき措置を条例で定める場 合の技術的助言として通知している「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関す る指針(ガイドライン) 」 (平成 16 年2月 27 日付け食安発第 0227012 号別添。最終改 正;平成 25 年 10 月 22 日食安発 1022 第5号。以下「指針」という。 )の第5 運搬 に示しているところです。 今般、一部の報道において、運送事業者において適切な温度管理が行われていない 事案があると
室内空気質健康影響研究会は、室内空気質の健康影響について、これまでに実施されてきた調査研究で得られた医学的知見を整理することを目的として開催されたものであり、主として「シックハウス症候群」及び「MCS(Multiple Chemical Sensitivity:多種化学物質過敏状態)/化学物質過敏症」の2つの論点について議論を行ってきた。本研究会報告書の概要は、以下の通りである。 1.シックハウス症候群について (1)健康障害の総称としてのシックハウス症候群 これまでの用語の使用実態に鑑みると、シックハウス症候群は医学的に確立した単一の疾病というよりも、「居住者の健康を維持するという観点から問題のある住宅において見られる健康障害の総称」を意味する用語であると見なすことが妥当である。 これまでに得られた知見によれば、(1)皮膚や眼、咽頭、気道などの皮膚・粘膜刺激症状及び(2)全身倦怠感、めま
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 牛レバーを生食するのは、やめましょう(「レバ刺し」等) > 牛肝臓の生食(「レバ刺し」等)に関するよくある質問 牛肝臓の生食(「レバ刺し」等)に関するよくある質問 A1 牛の肝臓の内部からは、腸管出血性大腸菌が検出されており、生で食べると、十分に衛生管理を行った新鮮なものであっても、食中毒が発生することがあるためです。 と畜場で解体された、牛の肝臓内部から重篤な疾患を併発する食中毒を起こす腸管出血性大腸菌が検出されました。また、牛の約1割が腸管出血性大腸菌を保菌しているとの報告もあります。現段階では、腸管出血性大腸菌を保有している牛の選別方法や、肝臓内の腸管出血性大腸菌の有無を効果的に確認できる方法、消毒液による洗浄方法等、有効な予防対策は見いだせていません。 鮮度及び衛生管理に関わらず、牛の肝臓を生で食べると、
1 職場における熱中症の発生状況等について 職場における熱中症の予防については、平成8年の通達「熱中症の予防について」(平成8年5月21日付け基発第329号)などにより取組みを推進していますが、災害はあとを絶たず、平成20年には17名の労働者が熱中症で死亡しており、また、熱中症により休業(4日以上)した者も年間約300名(平成19年)に上っています。 さらに、糖尿病、高血圧症等が一般に熱中症の発症リスクを高め、それらを踏まえた健康管理の徹底を図る必要があるなどの状況にあります。 2 熱中症の予防対策の改正について 熱中症を予防するため、上記の状況、専門家による検討をも踏まえて、今般、上記通達による対策を改正しました。 今後、都道府県労働局、労働基準監督署を通じた事業場への指導、業界団体への取組みの要請などにより、新たな「職場における熱中症予防対策」の推進を図ることとしています。 3
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