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税金と経済に関するbagsgroove1972のブックマーク (1)

  • 政治献金「確定申告で取り戻す議員」の呆れる実態

    法の特例を利用し、政治家自身が税額控除を受ける 租税特別措置法の優遇措置によって、個人の政治献金は税額控除の対象となり、寄付金額の一部が戻ってくることがある。そもそもは政治活動への寄付を促し、国民の政治参加を活発にすることを意図した制度だ。 控除の対象となる寄付のあて先は、政党(支部を含む)や政治家の後援団体、派閥の政治団体、公職の候補者・立候補予定者の後援団体など。寄付額の約3割が税額控除されるか、あるいは、課税対象の所得総額から寄付額を引いて税額が計算される。したがって、例えば、500万円を寄付した者が翌年の確定申告の際に寄付金控除を申請すれば、約3割の150万円が収めた税金の中から戻ってくる計算だ。 特別措置法の規定では、「寄付をした者に特別の利益が及ぶ」場合は寄付金控除を申請できないとされている特別の利益とは、政治家が自分の資金管理団体や後援会に寄付したり、政治家が互いの後援会に寄

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