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ブックマーク / techvisor.jp (30)

  • 【再修正】Appleの特許事務所のポカについて(Was:米国特許庁の大ポカについて(Was:Appleの特許事務所の大ポカについて)) | 栗原潔のIT弁理士日記

    【再修正】Appleの特許事務所のポカについて(Was:米国特許庁の大ポカについて(Was:Appleの特許事務所の大ポカについて)) 再追記:すみません、追記が続いてわかりにくくなってます。Appleの特許事務所大ポカ→特許事務所に落ち度はない、USPTO大ポカ→いややっぱり特許事務所のポカ(イマココ)です。 iPhone Maniaの記事に載っていた記事(元記事はPatently Apple)で、BAE Systemsという軍事車両メーカーの特許が、なぜかAppleの特許として登録されていた件のフォローです。これらの記事だとAppleの特許事務所が出願人を間違えて出願したという書きっぷりですがそのようなことはありません。 審査資料を追ったところ、出願時点からずっとBAEという正しい出願人だったのですが、最後の最後に今年の7月7日付の特許料納付のフォームで「特許証に掲載したい名前」の欄に

    【再修正】Appleの特許事務所のポカについて(Was:米国特許庁の大ポカについて(Was:Appleの特許事務所の大ポカについて)) | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2016/08/12
    末代までネタとして語り継がれそうw「特許事務所が出願人(Original Asssignee)の記載を間違えており、Appleではなく、BAE Systemsという軍事企業のものであったそうです」
  • 【雑談】ソフトウェア発明におけるプロダクトバイプロセスクレームはあり得るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(製造方法によって物の発明を特定するタイプのクレーム)についての最高裁判決に伴い、特許庁の審査運用が変わったのは周知かと思います。 プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物の構造は直接的にはわからないが、こういう方法を使えばこういう物ができるんだということがはっきりしている場合に有効で、通常は、化学・生物関係の発明で使われます。 自分は、化学・生物関係はまったく専門ではないので、この話は全然関係ないかと想っていました。しかし、ひょっとするとソフトウェア関連発明でも関係することもあるかもしれないと考えてみました。 特許法上、ソフトウェア(コンピュータープログラム)は物ですし、コンピュータープログラムを製造する方法(たとえば、プログラムジェネレーターのアルゴリズム)は観念できます。ただし、コンピュータープログラムの作成方法はわかるが、それがどう動作しているか

    【雑談】ソフトウェア発明におけるプロダクトバイプロセスクレームはあり得るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2016/05/17
    これはどうやって進歩性判断するのだろう。プラットフォームが公知、個々のデータも公知というケースが多いだろうけど、学習用のデータセットの組み合わせとその学習手順の新しさを判断するのかな。
  • 【実務者向け】情報提供における匿名バレ問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許庁の運用として、審査中の特許・商標出願に対して情報提供(刊行物等提出)を行ない、登録要件の欠如を主張することが可能です。情報提供は匿名で行なうことが可能です。商標の場合は紙でしか提出できないのですが、特許の場合はインターネット出願ソフトで提出することができます。この場合に、添付ファイル(通常はPDFか画像ファイルになると思います)のプロパティデータに注意が必要です。 インターネット出願ソフトでファイル記録事項の閲覧を行ない、送付されてきた刊行物等提出書に対して「HTML変換」を実行すると、添付ファイルがオリジナルのままで復元されます。つまり、PDFファイルのプロパティデータに作成者や作成企業の名前が入ったままで情報提供すると、せっかく匿名にしてもそれをヒントに提出者がバレるリスクがあるということです(事務所名が入っているならまだしも、企業名がプロパティに入った資料をクライアントからもら

    【実務者向け】情報提供における匿名バレ問題について | 栗原潔のIT弁理士日記
    bean_hero
    bean_hero 2016/05/17
    作成者やタイトルなどに手直しして使い回した元文書のデータが残ってるやつだな。他人がやらかしたのを見た事はあるが、自分がやらかしたかどうかは不明。
  • Appleが中国でiPhone登録商標の奪還に失敗 | 栗原潔のIT弁理士日記

    「”iphone”革製品に商標権侵害ない、中国裁判所アップルの訴え退ける」というニュースがありました。中国のメーカー新通天地が所有する革製品等を指定商品とするIPHONEの登録商標を無効にするAppleの訴えが棄却されたという話です。ゆえに、記事タイトルの「”iphone”革製品に商標権侵害ない」は不正確で、「”iphone”革製品の商標登録は有効」とすべきです。 中国の裁判資料を読むのはちょっとつらいので、中国商標局のデータベースおよび他の様々な報道からの情報を総合すると以下のような経緯と思われます。 2006年頃:Apple中国iPhoneの商標登録出願(ただし、皮革製品は指定せず) 2007年7月:Appleが米国でiPhoneを発表 2007年9月:新通天地社が中国IPHONEの商標登録出願(皮革製品を指定) 2009年:Apple中国iPhone販売開始 2014年:新

    Appleが中国でiPhone登録商標の奪還に失敗 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2016/05/07
    「残念ながら現時点では中国にはこの条文に相当する規定がありませんので」
  • 【実務者向け】特許証の記載ミスについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    の場合(中国等とは異なり)特許証や商標登録証は権利行使には必要ないため、出願人の名前くらいしか確認せず、スキャンだけして、出願人に転送していました。しかし、先日、出願人が在外者であったため、サービスとして特許証の翻訳をしていたところ、米国の出願人であるにもかかわらず国籍がウルグアイ東共和国となっているのに気づきました。 何か手続上のミスがあったか(「こちらで国籍を入力することなんてないしなー」「ウルグアイっていったいどこから出てきたんだ?」)とあせって、特許庁に連絡したところ、結局、識別番号付与の時にUSをUYと入力し間違えた特許庁のミスであることがわかりました(要はずっと間違えてたわけですが出願人の国籍情報が表に出るのは特許証くらいなので気がつかなかったわけです)。特許証を再送してもらうことになりました(ちょっと時間がかかります)。間違えた方の特許証は破棄すればよいそうです。当然なが

    【実務者向け】特許証の記載ミスについて | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2016/02/24
    「識別番号付与の時にUSをUYと入力し間違え」
  • 「おじいちゃんのノート」の特許を分析する | 栗原潔のIT弁理士日記

    記事はYahoo!ニュース個人の再掲です。 「“おじいちゃんのノート”に大反響 孫がツイッターで拡散→在庫の山に注文殺到 奇跡を生んだ数々の偶然」というニュースがありました。 東京都北区の小さな印刷所が手作りしている「方眼ノート」。元日に、ある女子専門学校生がツイッターでつぶやいたことで、注文が殺到しています。「うちのおじいちゃんのノート、費用がないから宣伝できないみたい。Twitterの力を借りる」。特許をとって製品化したものの数千冊の在庫を抱えていたノートに、一気に注文が入り始めました。 ということだそうです。いい話ですね。 このノート、見開きした時に完全にフラットになるのが特徴です。書きやすい、見開きでコピー取る時に綴じ部(いわゆる「ノド」)がきれいにコピーできる等の利点もありますが、特に方眼ノートの場合には見開き左右2ページを完全に連続した一枚の方眼紙として使えることでさらに利

    「おじいちゃんのノート」の特許を分析する | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2016/01/08
    分かりやすい解説
  • 【実務者向け】商標登録出願の公開を防ぐ方法はないようです | 栗原潔のIT弁理士日記

    ITコンサルタント/弁理士/翻訳家/金沢工業大学客員教授の栗原潔によるブログです。知的財産権、先進IT、翻訳、企業経営に関する分析情報とちょっとした雑談を書いていく予定です。 リンク、コメント、ピングバックはご自由にどうぞ。不適切と判断されたコメント/ピングバックは予告なく削除することがあります。 お問い合わせは、コンタクトフォームまたはkurikiyo [at] techvisor.jpまで(SPAMと区別しやすいよう件名の先頭にTVJP:と付けていただくようお願いします)。 栗原潔による訳書・著書をご紹介します。 エスケープベロシティ 『キャズム』のジェフリームーア最新作。企業が過去のしがらみという重力圏を離れて新しい未来に進むための戦略を提言します。 戦略的データマネジメント データ品質が低ければ如何に高度な分析テクノロジーを駆使しても意味がある結果を得ることはできません。書は、デ

    【実務者向け】商標登録出願の公開を防ぐ方法はないようです | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2015/12/18
    どうにもとまらない「商標の場合は出願後ただちに公開準備に入る規定なので事情が異なるようです(特許庁に問い合わせたところシステムによって自動化されているので止める手段がないそうです)」
  • 【PR】ADC社による「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    エイディシーテクノロジー株式会社という会社が「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」というプレスリリースを出しています。 当該特許は5524148号「コンピュータ装置」と5149336号「コンピュータシステム、及び、このコンピュータシステムで用いられるキーボード」です。 プレスリリースには以下のように書かれています。 現在市場にある多くの製品は、この2件の当社特許に抵触すると思われます。例えば、会社の業務などでスマホ、タブレットに外付けのキーボードを使用してデータを入力する場合にも、これらの特許に抵触する可能性が大きいです。 もちろん、これはメーカー側の言い分なので、実際に抵触するかどうかは弁理士の鑑定等を含めて検討する必要があります。そして、最終的な決着は侵害訴訟の場ということになります。もちろん、ライセンス料を支払うという選択肢もあります。 両特許の具体的評価についてはさすがにオ

    【PR】ADC社による「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」について | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2015/07/09
    どっち側のPRかと思ったw
  • エディ・ヴァン・ヘイレンによるギター特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    以前書いたマイケル・ジャクソン発明の斜め立ち特許は比較的有名と思いますが、FacebookのTL経由でエドワード・ヴァン・ヘイレン人が発明したギターの特許があることを知りました。元ネタは、Popular Mechanicsの記事です。 同記事では、エドワード・ヴァン・ヘイレンは3件のギターの関連特許を取得して、うち2件が有効と書いてますが、現時点で有効なのは1件だけだと思います。 まずひとつめはUS4656917“Musical instrument support”です。出願は1985年、登録は1987年なので、もう権利は満了しています。 特許の基アイデアは、この味のある図面を見るとよくわかります。ギターの背面についている折りたたみ式の支え(図の140)により体でギターを支えてライトハンド奏法等をやりやすくできる点がポイントです。 クレーム1は以下のようになっています。 1. A s

    エディ・ヴァン・ヘイレンによるギター特許について | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2015/05/25
    ヴァン・ヘイレンってところが結構意外
  • 理研が米国のSTAP特許出願を放棄 | 栗原潔のIT弁理士日記

    多くの人にとっては、もうはるか忘却のかなたの出来事かと思いますが、4月9日付で理研が米国におけるSTAP特許出願の持分をブリガムウィメンズ病院(ハーバード大)に譲渡していたた(事実上の権利放棄をした)ことがわかりました。理研は昨年12月の時点で放棄を検討すると言っていましたがそれを実行したことになります。 STAP特許をまだおっかけているのかと思われるかもしれませんが、別にわざわざ調べているわけではなく、通常の仕事として自分が扱っている米国特許を米国特許庁の審査状況データベース(PAIR)で照会するときに、STAP特許出願の番号(14/397,080)が検索窓でサジェストされるのでついでに見ているだけです。 理研の持分放棄によって、米国のSTAP特許出願はブリガムウィメンズ病院の単独出願となります。理研が放棄したのは別に驚くにあたらないのですが、ブリガムウィメンズ病院側が放棄しないばかりか

    理研が米国のSTAP特許出願を放棄 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2015/05/20
    BWHやハーバードからはバカンティは処分されていない、って事か
  • 日本でも音の商標が登録可能になります | 栗原潔のIT弁理士日記

    商標とは商品やサービスと共にその出所を示すために使われる名称やマークなどのことです。音も商品やサービスの出所を示すことがあり、商標的機能を果たし得ます(サウンドマーク、あるいは、サウンドロゴなどとも呼ばれます)が、今まで日の商標法では、商標は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」でなければならなかったため、音の商標は登録できませんでした。 米国では大部前から音の商標が登録可能でした。USPTO(米国特許商標局)のサイトに登録された音の商標の例がまとめられたページがあります。たとえば、インテルのチャイム(注:クリックするとすぐ音が鳴ります)やMGMのライオンの吠え声(同上)等は日でもなじみがあるでしょう。 そして、今年の4月1日より、商標法の改正によって日でも音の商標が登録可能になります。上記の米国企業のものに限らず「♪スミトモセイメイ」や「

    日本でも音の商標が登録可能になります | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2015/03/12
    佐村河内の指示書レベルで要件を満たすのかは興味ある
  • 【雑談】やっと見つけた最強の足下暖房 | 栗原潔のIT弁理士日記

    テックバイザーのオフィスはいわゆるデザイナーマンション系のコンクリート打放し風のおしゃれな建物なんですが、冬はめちゃくちゃ寒いです。備え付けのエアコンでは全然容量が足りません。特に机の下の足がめちゃくちゃ冷えます。補助暖房器具をいろいろと試行錯誤して、ようやくベストに近い組み合わせが見つかったのでご紹介します。 まず、足下暖房としてすぐ思いつくのはホットカーペットです。もちろん使ったことはありますが、床がコンクリートなので熱が床側に逃げてしまうのかイマイチ暖かくありませんでした。ダイソー等で売っているアルミホイルぽい敷物を敷いてもあまりかわりません。アルミホイル加工になってるのは輻射熱を防ぐには有効かもしれませんが、熱の伝導を防ぐにはあまり意味がありません。 そもそも、ホットカーペットってそんなに熱くなるものではなく、ほんのり暖める用ですよね。通常よりワット数の大きい強力タイプみたいのがな

    【雑談】やっと見つけた最強の足下暖房 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2015/02/03
    デスクワーカー向けの足下暖房の例
  • テックバイザーでやっているファイリング方法 | 栗原潔のIT弁理士日記

    士業はなんでもそうですが、書類のファイリングをちゃんとやることは特許事務所の重要業務です。万一、書類を紛失したりしようものならどえらい損害が発生し得ます。今回は、テックバイザーでやっているファイリング方法をご紹介します。 最大のポイントは、あらゆる紙の書類はすぐにScanSnapでスキャンして日付を付けてファイルサーバ(RAIDおよびクラウドでバックアップ)に保存するということです。ファイル名には必ずYYMMDD形式の日付を先頭に付けます。こうしておくとサーバ上でファイルがどこにあるかわからなくなった時でも日付をキーに探せますし、「2013年10月頃のはずなんだが..」なんて時でも”1310″をキーにすれば探せます。契約書や登録証のように万一オリジナルを破損すると大変なことになる書類は、ScanSnapではなく別のフラットベッドのスキャナーでスキャンします。 元の紙書類は、単なる通知に過ぎ

    テックバイザーでやっているファイリング方法 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2014/12/24
    業務内容に合わせた整理整頓術。面倒臭くならない工夫あり。
  • ミスタードーナツはセブンをパクリで訴えることができるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    セブンイレブンがドーナツの販売を始め、ミスタードーナツとのガチンコ勝負になりそうなのは周知かと思います(参照記事)。ドーナツの外観を見ると、セブンのドーナツはミスタードーナツにそっくりです(たとえばこちらの記事やこちらの記事(痛いニュース)参照)。ミスタードーナツとしてはあまりおもしろくないかもしれないですね。 ドーナツに限らず料理品の外観を知的財産権で守ることはできないのでしょうか?(念のため書いておきますが、記事は、ミスタードーナツは訴えるべきとか、セブンはけしからんとか言いたいのでなく、単に法律的にどのような手段があるか考えてみているだけです)。 まず、特許権について考えてみましょう。品の製法特許は数多くありますが、品の外観を特許で保護するのは困難です。特許はあくまでも技術的アイデアを保護するものであるからです。 著作権はどうでしょうか?作品として観賞の対象となるほどの芸術

    ミスタードーナツはセブンをパクリで訴えることができるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2014/12/10
    美味しそうなドーナツをパクり
  • 大量出願で特許庁を困らせる人について | 栗原潔のIT弁理士日記

    の話ではなくアメリカの話です。 米国の特許系ブログサイトPATENTLYOに”USPTO vs Hyatt: When an Applicant has Too Many Patent Applications”という記事が載っています。今年の初めに個人発明家のGilbert Hyattという個人発明家が、自分の出願の審査を米国特許庁が故意に遅らせていると訴えた事件です。 Hyattさんは、多数のクレームを持つ多数の関連出願をしていたそうで、たまっている出願数は399件、合計クレーム数は10万個に達しているそうです。特許庁はこれらの出願を2002年から2012年まで中断していたそうです。 正直、異常に記載量が多い出願の審査は大変だとと思いますが、所定の料金(クレーム数が多いと相当な金額になります)を払っているわけですから、それを審査するのは特許庁の義務でしょう。結局、Hyattさんが出

    大量出願で特許庁を困らせる人について | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2014/12/03
    中身のある出願なのか、アイデアだけの作文特許なのかは気になる
  • 【速報】STAP細胞国際出願、米国への国内移行が判明 | 栗原潔のIT弁理士日記

    理研(とブリガムアンドウィメンズ病院)がまさかの国内移行を決断したSTAP細胞製法の国際出願ですが、新聞報道では「複数の国」というだけでどの国に移行したかは明らかになっていませんでした。リアルタイム化が進展しているWIPOのデータベースPATENTSCOPEでも、各国国内移行の状況だけはタイムラグが結構あってすぐにはわかりません。まあ、少なくとも日と米国には移行しているのだろうなと思っていました。 しかし、今朝、米国特許庁の審査経過情報データベースPAIRを検索したところ、想像通り米国への国内移行が行なわれていたことが判明しました(わりとすぐ反映されるんですね、調べ方はブログ過去記事を参照してください)。米国国内出願番号は、14/397,080です。米国は審査請求制度がないのですべての出願が実体審査の対象になりますが、通常、実体審査に入るまでには1年以上かかります。 あと、専門的な話に

    【速報】STAP細胞国際出願、米国への国内移行が判明 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2014/10/30
    随分豪快な補正。補正ついでに継続出願もしているのかな。
  • 猫でもわかる国際出願(PCT出願) | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP特許出願でちょっと注目を集めている国際出願制度(PCT出願)について、ちょうど良い機会なので、説明しておきましょう(細かい手続き上の話は省略します)。 特許は各国ごとの制度 まず大前提の説明から。 世界共通で通用する「世界特許」なるものはありません。特許権は各国ごとに生じます。アメリカ国内で特許権を行使したいのであれば日で特許権を持っていてもしょうがなく、アメリカの特許庁で特許権を取得しなければなりません。なお、審査も各国独立で行なわれますので、たとえば、同じ発明なのに、日では特許化できて、アメリカでは特許化できないというような事態もあり得ます。 重要な発明であれば、世界の主要国において特許化しておきたいので、複数国への出願を行なう必要がありますが、出願を同時に行なわなければいけないと事務作業も翻訳も大変です。また、事業の成功もはっきりしない段階から多額の予算をかけることも非現

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    bean_hero 2014/10/29
    いやさすがに猫はw
  • 小保方さんのSTAP国際出願がまさかの国内移行 | 栗原潔のIT弁理士日記

    理研のSTAP製造法に関する国際出願(PCT/US2013/037996 ”GENERATING PLURIPOTENT CELLS DE NOVO”)ですが、以前書いたように、先週の10月24日が日や米国等の主要国における国内移行の期日になっていました(EUはもう1カ月先です、また追加料金支払で期日延長できる国もあります)。この期日までに国内移行を行なわないと、その国における権利取得はできなくなります。 WIPOやUSPTOのデータベース上では国内移行を行なった履歴がないことから、てっきり権利化はあきらめたもの(元となる論文に根拠がないので当然)と思っていましたが。毎日新聞の記事等によると、なんと期日ぎりぎりで国内移行していたようです。記事中ではどの国に移行されたかは不明とされていますが、いずれデータベースに反映されてわかるはずです(おそらく日と米国には移行されているのでしょう)。な

    小保方さんのSTAP国際出願がまさかの国内移行 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2014/10/26
    理研は覚悟あるのかな「日本では詐欺の行為により特許を受けると刑事罰対象」「アメリカはたぶん刑法(18USC)1001条で刑事罰対象と思うのですが確信できません」
  • 【実務者系雑談】STAP細胞特許の国内移行〆切を先延ばしにする方法 | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP細胞のPCT出願(PCT/US2013/037996)の日への国内移行の〆切が今年の10月24日であることは以前に書きました。このタイミングを逃すと日では特許化が不可能になります(他国ではもう少し〆切が先のケースもあります)。 小保方さんの検証実験が実際に始まるのは9月ごろかららしい(参照ニュース記事)のですが、間に合うのでしょうか。 しかし、10月24日の根拠は、最先の優先日(この場合は、米国仮出願61/637,6313の出願日)から30ヶ月ということなので、この優先権を取下げれば、国内移行の〆切日はもっと先になります(具体的には、優先権を主張されたもうひとつの仮出願61/779,533の出願日から30ヶ月後の2015年9月13日になります)。 90の2.3 優先権の主張の取下げ a.出願人は、国際出願において第8条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から30

    【実務者系雑談】STAP細胞特許の国内移行〆切を先延ばしにする方法 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    bean_hero 2014/07/03
    裏技すぎるw 競争の激しい分野の真っ当な出願なら怖くてできないだろうな。/ 「国際公開(最優先日から1.5年)を何らかの事情で遅らせたいとかのケースには役立つのかもしれません」後願の進歩性担保かな
  • 著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    TPP交渉の一環として著作権の存続期間が著作者の死後50年から70年に延長になる可能性が十分にあることはちょっと前に書きました。これに関して、延長の効果が既存の著作物にどう影響するか、つまり、遡及効の問題が重要な論点になっています。 一口に「遡及」といっても実はいくつかのパターンに分けられますので、整理して考えることが重要です。 パターン1:著作権保護期間の延長により過去に適法であった行為が遡って違法になる 過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうということです。「法の不遡及の原則」の来的意味はこれが起きないことです。さすがにこうなることはあり得ません。日であれば憲法39条に反します。 パターン2:著作権の延長により、いったんパブリックドメインになった著作物の著作権が復活する 英語ですと”copyright restoration”と呼ぶパターンです。前回書いたように前例

    著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記