請求書・領収書等の宛名について、会社名の名前を正確に記載してもらうケース、上様、あるいは宛名なし、従業員の宛名といったケースが実務ではよく見受けられます。 今回は従業員の宛名で記載された請求書・領収書の対応を見て行きましょう。 インボイス制度では、原則として「参考1」の必要事項が記載された適格請求書(以下、「インボイス」という。)を保存しておくことが、仕入税額控除の要件となります(新消法30⑦、新消令49①)。 従業員が経費を立替払いした際の領収書等の宛名が“従業員名”の場合、「参考1」の必要事項⑥を満たさないため、企業が仕入税額控除を受けるには、インボイスに加え、“企業名”が記載された「立替金精算書」の作成・保存をすることが必要になります。 企業が従業員名の宛名の領収書等を受領した場合、自社の支出であることを明らかにするため、企業名を記載した立替金精算書を作成し、従業員名のインボイスと併
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