51 6.1 米国でのフェアユースの解釈 吉村玲子(スミソニアン研究所フリーア美術館/ サックラー美術館主任司書) 1 はじめに 米国フェアユース条項は、1976 年著作権法改正時に著作権法第 107 条に条文として盛り込まれた。 1 しかしこの条文化は、判例の 確立した考え方を立法によって変更したものではなく、単に条文に 盛り込んだものである。 フェアユースの定義は「批評、解説、ニュース報道、学問、研 究を目的とする場合、著作権のある作品を許可なしで『限定』利用 することを著作権法違反としない」とされている。この場合の「利 用」は、簡単に言えば、引用したりコピーを作ったりの意味だが、 実際には同条項にはこの「限定」利用に対する明確な解釈が存在し ていない。それゆえ以下に触れる内容は、フェアユース条項の解釈 というより、明確な解釈が存在しない状況の中、米国でフェアユー ス条項がどのように適
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