1月19日水曜日、孤立出産での死産の末に死体遺棄罪に問われたベトナム人技能実習生リンさんに対する控訴審判決が下された。 「原判決を破棄する。」 判決冒頭で福岡高裁の辻川靖夫裁判長がこう述べたとき、熊本地裁での有罪判決(懲役8月、執行猶予3年)が覆され、逆転無罪が出るのかと思った。しかし、その直後に続いた言葉から、それが一瞬の思い違いであったことがわかった。 「被告人を懲役3月に処する。この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。」 控訴審は原判決の問題を認め、これを破棄した。だが懲役を8月から3月まで大きく減刑し、執行猶予も3年から2年へと短くしながら、それでもなお有罪を維持したのである。控訴審判決は一体何をしたのか。一審判決の何を否定し、何を残し、何を新たに付け加えたのか。判決文の論理を確認していきたい。記事の最後には主任弁護人の石黒大貴弁護士とのQ&Aを収録し、リンさんが会見
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