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ブックマーク / www.bunka.go.jp (3)

  • 授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について | 文化庁

    今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行されました(令和2年4月10日に施行期日を定める政令を閣議決定しています)。 学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。 制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うものですが,指定管理団体である「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」(サートラス)において,令和2年度に限り,補償金額を特例的に無償として認可申請が行われ,文化審議会による審議を経て,令和2年4月24日付けで文化庁長官

    benedicta
    benedicta 2020/04/11
  • 新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について | 文化庁

    文化庁著作権課においては,この度のコロナウイルス感染症対策に伴う各教育機関の臨時休業等に伴い,教育機関がICTを活用した遠隔指導や自習など様々な活動の実施により,著作権が及ぶ著作物の利用(現行法上の権利制限規定の対象とならない公衆送信など)を行う場合については,事態の緊急性・重要性を鑑みて,著作権等管理事業者において格別の御配慮をお願いする旨,令和2年3月4日付で文書を発出いたしました(別添参照)。 各教育機関の皆様におかれましては,休業中のICTを活用した学校教育の実施に際し,著作物の利用における御質問や御不明点等がありましたら,以下の著作権等管理事業者等にお問合せください。 事務連絡 臨時休校等に伴う著作権等管理事業者等への配慮願い (58KB) ※文書を受けて対応を表明している著作権等管理事業者等一覧 (団体からの表明があり次第,順次追加してまいります) 一般社団法人授業目的公衆送

  • 登記は宗教法人の実体を正確に表していますか。 | 文化庁

    登記とは,一定の事項を公開された公簿に記載することによって,第三者に対してもその権利の内容を明らかにし,取引の安全と円滑とを図ろうとするものです。このような制度を登記制度といいますが,登記には,権利義務の主体すなわち法人格に関するものと,権利の客体すなわち財産に関するものとがあります。 法人登記 宗教法人の存在,組織,財産関係の状況等を一定の帳簿(登記簿)に記載して公示し,いつでも一般に公開すること(閲覧,謄抄の交付)を目的としています。 宗教法人において,このような登記が必要とされるのは,宗教法人が法律関係の主体となり,法律上の行為を行う場合,誰が宗教法人を代表し,財産状況は現在どうなっているか等の事項を,第三者に対しても,法人の構成員その他利害関係人に対しても明らかにする必要があるからです。 なお,宗教法人は,所轄庁から規則の認証を得て,その主たる事務所の所在地に次のような事項を登記

    benedicta
    benedicta 2019/08/18
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