Japanese Prime Minister Shinzo Abe wearing a face mask attends a press conference at his official residence in Tokyo on April 7, 2020. Abe on April 7 declared a monthlong state of emergency in Tokyo and six other prefectures over a spike in novel coronavirus cases. TOKYO -- Japan reported more than 500 new positive cases of the novel coronavirus for the first time Thursday, the latest in a sudden
3月17日に新型コロナウイルスの陽性が判明し、声明を発表した公益財団法人日本サッカー協会(JFA)・田嶋幸三会長。その妻であり、国立スポーツ科学センター(JISS)の医師・医学博士で、サッカー日本代表のチームドクターでもある土肥美智子医師に話を伺う連続インタビュー。 第1回は、感染者が出た家庭のことや、保健所からの指導、体験者だから分かるさまざまな状況を、医療従事者としての冷静な目で語ってもらった。また、濃厚接触者である自らが受けた抗体検査の可能性についても聞いた(インタビュー取材は4月3日にオンラインで実施)。 ――4月2日に退院された田嶋会長は、今も家族とは別のところに滞在しているとお聞きしますが。 PCR検査で2度の陰性が確認されたので、基準はクリアし無事に退院しました。状態は落ち着いています。ただ、これは医学的に分からない部分なのですが、陰性後に陽性になるケースもゼロではなく、そう
Search, watch, and cook every single Tasty recipe and video ever - all in one place! News, Politics, Culture, Life, Entertainment, and more. Stories that matter to you. 「このままでは8割減できない」 「8割おじさん」こと西浦博教授が、コロナ拡大阻止でこの数字にこだわる理由緊急事態宣言も出て、新型コロナウイルスの流行拡大を防ぐため人との接触を8割減らすことが求められている。ところが、緊急事態宣言直前に誰かに資料の数値が書き換えられ、「7〜8割削減」「6割でもいいのか」など、様々な数字が出回っている。8割削減という目標をはじき出した「8割おじさん」こと西浦博さんを取材した。
シンガポール教育省は、教員にビデオ会議サービスの米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズが提供するアプリ「ズーム」の使用を停止するよう指示した。写真はズーム・ビデオ・コミュニケーションズのロゴ。ニューヨークで昨年4月撮影(2020年 ロイター/Carlo Allegri) シンガポール教育省は10日、教員にビデオ会議サービスの米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズが提供するアプリ「ズーム」の使用を停止するよう指示した。新型コロナウイルス感染拡大を受けてオンライン授業を実施するなかで「極めて重大な事案」が発生したという。 現地の報道によると、10代の女子学生に対し地理の授業をオンライン配信していた際に、わいせつな画像やコメントが表示されたケースなどがあった。 教育省幹部は「教育省はいずれの件についても調査を進めており、必要があれば警察にも協力を求める」と述べ、安全性の問題が解決されるまでは、教
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 印鑑登録証 印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印鑑(登録された印章)により個人および法人を証明する(本人が当該印章を相違なく所有すると証明する)制度である。 印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型、一部市町村で手帳型もあり)を印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)という。登録者が請求すると、各自治体の首長の証明印入りで発行されるため、本人証明書類としても有効。 日本で印章全般のことを俗に印鑑と呼ぶのは、この印鑑登録の制度が語源である。印鑑とは本来、印章の印影が
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行されました(令和2年4月10日に施行期日を定める政令を閣議決定しています)。 学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,本制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。 本制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うものですが,指定管理団体である「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」(サートラス)において,令和2年度に限り,補償金額を特例的に無償として認可申請が行われ,文化審議会による審議を経て,令和2年4月24日付けで文化庁長官
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