生活保護却下は違法=「求職努力していた」−大阪地裁 大阪府岸和田市が「就労が期待できる」として生活保護の申請を却下したのは違法だとして、同市の男性(40)が却下処分取り消しと100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は「生活保護法の解釈を誤り違法」として取り消し、市に約68万円の支払いを命じた。 受給要件の稼働能力などを最大限に活用しても生活に困窮するケースに男性が該当するかが争点。田中裁判長は、男性がハローワークや広告を利用して求職活動をしていたことから、「稼働能力を有し活用の意思もあったが、就労の場を得られる状況になかった」と述べた。 判決によると、男性は2008年6〜12月、5回にわたり生活保護を申請したが、健康状態に問題がなく年齢も当時30代と若かったため、「稼働能力が未活用」として却下された。(2013/10/31-17:01)