創作性は、著作物につき著作権が発生するために必要とされる要件の1つです(著作権法2条1項1号)。 創作性があるかどうかは、創作者の個性が著作物の「表現」に現れているかどうかで決まります。 問題は「表現」に著作権法にいう創作性があるかであって、その表現のもとになったアイデアや作成工程やテクニックにいわゆる新規性や進歩性があるかで判断されるべきものはありません。 したがって、折り紙を例にとって考えた場合、如何にその折り方が新規かつ独創的若しくは複雑でいわゆる創作性(注:この創作性は著作権法でいう創作性と同一ではない)があったとしても、また、完成品としての折り紙作品が素晴らしく明らかに創作性・著作物性があるものであったとしても、折り図が示す折り方の表現の仕方が平凡な図解であって誰が作っても同じ表現になる程度のものであれば、著作物としての創作性はないことになります。たとえば、折り方の工程が200回