コロナ禍まっただ中の昨年12月、自民・公明両党による税制調査会において「令和3年度税制改正の大綱」が発表された。「格差固定防止のため、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」とのことだが、われわれ一般人には、なんのことだかサッパリわからない。 相続実務士で夢相続代表の曽根恵子さんが解説する。 「言い換えると、“貧富の格差を解消するため、お金持ちに有利な税制を見直して、相続税と贈与税を一体化して、贈与税を実質的に廃止する”ということです」 相続税は亡くなった人の財産に課税され、財産が多い人ほど税率が高くなるため、お金持ちほど多くの税金を納めることになる。 一方で、贈与税は生前に贈与した場合にかかる税金。これも財産が多く贈与額が大きい人ほど税金も増えるが、「年間110万円までは非課税」「教育資金として1500万円までなら非課税」などの優遇が多いため、より多くの人が相続税対策とし
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