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2008年3月17日のブックマーク (1件)

  • 販促コンテンツとしてのTV番組に対するニコニコ動画の立ち位置 - バレエイメージ研究所日誌

    TV番組を録画で観るのとニコニコ動画で観るのとでは質的な差は何もない。あるのは視聴者側の手間の違いだけである。録画再生中にCMを早送りで飛ばされたら視聴者に届く情報はニコ動経由の場合と変わりがない。それでも放送局は前者が合法だといい、ニコ動は著作権を侵犯しているという。だが、TV放送はタレントやキャスター、ゲスト出演者その他の人的資源を含めてそれ自体が商品である。番組はそれらの商品価値を向上させるための販促活動の一種なのである。分かりやすく言い換えれば人寄せを兼ねた権威付けシステムだ。つまり、TV放送という仕組みそのものとその舞台に立つ人々の価値を演出するツールなのである。TV番組の中では特殊なポジションにある深夜アニメにしても似たような性質を持っている。アニメ化されたというだけで原作の商品価値は高まっていると出版社/書店では認識され、オビがつけられ、書棚では平積みにされる。 したがって

    販促コンテンツとしてのTV番組に対するニコニコ動画の立ち位置 - バレエイメージ研究所日誌